火薬、ボイラー その他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物 又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。
第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの 又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
火薬、ボイラー その他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物 又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。
第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの 又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
前項の行為が過失によるときは、失火の例による。