刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百十六条 # 失火

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

失火により、第百八条に規定する物 又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの 又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。