放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百十条 # 建造物等以外放火
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。