刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百条 # 逃走援助

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。

2項

前項の目的で、暴行 又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。