判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律

# 平成十六年法律第百二十一号 #

第三条 # 弁護士職務従事期間

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

弁護士職務従事期間は、二年を超えることができない


ただし、特に必要があると認めるときは、最高裁判所 又は法務大臣は、当該弁護士職務従事職員 及び当該受入先弁護士法人等の同意を得て、当該弁護士職務経験を開始した日から引き続き三年を超えない範囲内で、これを延長することができる。