弁護士職務従事職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、受入先弁護士法人等を同法第六十九条第一項第四号に規定する団体とみなす。
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律
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平成十六年法律第百二十一号
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第九条 # 子ども・子育て支援法の特例
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正