弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、
同法第二条第一項第五号 及び第六号中
「準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは
「相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるもの」と、
同法第九十九条第二項中
「次の各号」とあるのは
「第三号」と、
「当該各号」とあるのは
「同号」と、
「及び国の負担金」とあるのは
「及び判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等(以下「受入先弁護士法人等」という。)の負担金」と、
同項第三号中
「国の負担金」とあるのは
「受入先弁護士法人等の負担金」と、
同法第百二条第一項中
「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人 又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人 又は職員団体」とあるのは
「受入先弁護士法人等 及び国」と、
「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項 及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは
「第九十九条第二項 及び第五項」と、
同条第四項中
「第九十九条第二項第三号 及び第四号」とあるのは
「第九十九条第二項第三号」と、
「並びに同条第五項(同条第七項 及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは
「及び同条第五項」と、
「(同条第五項」とあるのは
「(同項」と、
「国、行政執行法人 又は職員団体」とあるのは
「受入先弁護士法人等 及び国」と
する。