弁護士職務従事職員 又は弁護士職務従事職員であった者が退職した場合における国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の適用については、第四条第一項に規定する弁護士の業務に係る業務上の傷病 又は死亡は同法第四条第二項、第五条第一項 及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病 又は死亡と、当該弁護士の業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第四条第二項、第五条第二項 及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律
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平成十六年法律第百二十一号
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第十一条 # 国家公務員退職手当法の特例
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
弁護士職務従事職員 又は弁護士職務従事職員であった者に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項 及び第七条第四項の規定の適用については、弁護士職務従事期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
前項の規定は、弁護士職務従事職員 又は弁護士職務従事職員であった者が当該受入先弁護士法人等から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
弁護士職務従事職員がその弁護士職務従事期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給 若しくは扶養手当 又はこれらに対する地域手当 若しくは広域異動手当(以下この項において「俸給等」という。)の月額については、当該弁護士職務従事職員が第二条第三項 又は第六項の規定により裁判所事務官 又は法務省に属する官職に任命された日の前日において受けていた俸給等の月額をもって、当該弁護士職務従事職員の俸給等の月額とする。
ただし、必要があると認められるときは、他の判事補 若しくは判事 又は検事との均衡を考慮し、必要な措置を講ずることができる。
弁護士職務従事職員 又は弁護士職務従事職員であった者が退職した場合における国家公務員退職手当法第六条の四の規定の適用については、これらの者は、その弁護士職務従事期間中、第二条第三項 又は第六項の規定により裁判所事務官 又は法務省に属する官職に任命された日の前日において従事していた職務に従事していたものとみなす。