判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律

# 平成十六年法律第百二十一号 #

第十二条 # 判事補等又は検事への復帰時における処遇

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

裁判所事務官である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に判事補 又は判事に任命された場合 及び法務省職員である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に検事に任命された場合における処遇については、他の判事補 若しくは判事 又は検事との権衡上必要と認められる範囲内において、適切な配慮が加えられなければならない。