この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律
#
平成十六年法律第百二十一号
#
附 則
平成二四年三月三一日法律第二四号
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月26日 21時17分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三十八条の規定 公布の日
# 第三十八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。