利息制限法施行令

# 平成十九年政令第三百三十号 #

第二条 # 利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲

@ 施行日 : 令和元年十月一日 ( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第九十三号による改正

1項

法第六条第二項第三号の政令で定める額は、 現金自動支払機 その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。

一 号

一万円以下の額

百十円

二 号

一万円を超える額

二百二十円