利息制限法(以下「法」という。)第六条第一項の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける次に掲げる費用(消費税額 及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(以下「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。
利息制限法施行令
制定に関する表明
内閣は、利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第六条第一項 及び第二項第三号 並びに第八条第四項 並びに第七項第一号ハ 及び第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
金銭の貸付け 及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定により営業的金銭消費貸借に関して債務者に交付された書面の再発行 及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料
口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
法第六条第二項第三号の政令で定める額は、 現金自動支払機 その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。
一万円以下の額
百十円
一万円を超える額
二百二十円
法第八条第四項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等
法第八条第七項第一号ハの政令で定める額は、 現金自動支払機 その他の機械を利用して支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。
一万円以下の額
百十円
一万円を超える額
二百二十円
法第八条第七項第二号の政令で定める費用は、 法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約に関し保証人が受ける次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。
弁済に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行の手数料
口座振替の方法による弁済において、 主たる債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用