個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の五第一項の規定による調査 その他の方法により知つた事項からみて、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み 又は締結の勧誘をするに際し、次の各号のいずれかに該当する行為をしたと認めるときは、当該勧誘の相手方に対し当該個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みをし、又は当該勧誘の相手方から受けた当該個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを承諾してはならない。
ただし、当該勧誘の相手方が当該個別信用購入あつせん関係販売契約 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約の締結を必要とする特別の事情があることを確認した場合 その他当該勧誘の相手方の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないと認めるときは、この限りでない。
一
号
二
号
特定商取引に関する法律第六条第一項から第三項まで、第二十一条各項、第三十四条第一項から第三項まで、第四十四条各項 又は第五十二条第一項 若しくは第二項の規定に違反する行為
消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第四条第一項から第三項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあつては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。)