割賦販売法

昭和三十六年法律第百五十九号
略称 : 割販法 
分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月06日 17時56分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 割賦販売

    • 第一節 総則
    • 第二節 割賦販売の標準条件
    • 第三節 前払式割賦販売
  • 第二章の二 ローン提携販売

  • 第三章 信用購入あつせん

    • 第一節 包括信用購入あつせん
      • 第一款 業務
      • 第二款 包括支払可能見込額の調査等の特例
      • 第三款 包括信用購入あつせん業者の登録等
      • 第四款 登録少額包括信用購入あつせん業者
    • 第二節 個別信用購入あつせん
      • 第一款 業務
      • 第二款 個別信用購入あつせん業者の登録等
    • 第三節 指定信用情報機関
      • 第一款 通則
      • 第二款 業務
      • 第三款 監督
      • 第四款 加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者
    • 第四節 適用除外
  • 第三章の二 前払式特定取引

  • 第三章の三 指定受託機関

  • 第三章の四 クレジットカード番号等の適切な管理等

    • 第一節 クレジットカード番号等の適切な管理
    • 第二節 クレジットカード番号等取扱契約
  • 第三章の五 認定割賦販売協会

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止 及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通 及び役務の提供を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。

2項

この法律の運用にあたつては、割賦販売等を行なう中小商業者の事業の安定 及び振興に留意しなければならない。

1項

この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

購入者から商品 若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者 又は役務の提供を受ける者をして販売業者 又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)の指定する銀行 その他預金の受入れを業とする者に対し、二月以上の期間にわたり三回以上預金させた後、その預金のうちから商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価を受領することを含む。)を条件として指定商品 若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。

二 号

それを提示し 若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品 若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカード その他の物 又は番号、記号 その他の符号(以下この項 及び次項次条 並びに第二十九条の二において「カード等」という。)をこれにより商品 若しくは権利を購入しようとする者 又は役務の提供を受けようとする者(以下この項 及び次項次条第四条の二第二十九条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二 並びに第三十八条において「利用者」という。)に交付し 又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、そのカード等の提示 若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に販売した商品 若しくは権利の代金 又は当該利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領することを条件として、指定商品 若しくは指定権利を販売し 又は指定役務を提供すること。

2項

この法律において「ローン提携販売」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

カード等を利用者に交付し 又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し 若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品 若しくは権利の代金 又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して返還することを条件とするものに係る購入者 又は役務の提供を受ける者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、指定商品 若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。

二 号

カード等を利用者に交付し 又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品 若しくは権利の代金 又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を返済することを条件とするものに係る当該利用者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、そのカード等の提示 若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに指定商品 若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。

3項

この法律において「包括信用購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

それを提示し 若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品 若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカード その他の物 又は番号、記号 その他の符号(以下この項 及び次項第三章第一節 並びに第三十五条の十六において「カード等」という。)をこれにより商品 若しくは権利を購入しようとする者 又は役務の提供を受けようとする者(以下この項同節同章第三節同条第三章の四第二節第四十一条 及び第四十一条の二において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品 若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者 又は当該役務提供事業者に当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者 又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者 又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金 又は当該対価に相当する額をあらかじめ定められた時期までに受領すること(当該利用者が当該販売業者から商品 若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く)。

二 号

カード等を利用者に交付し 又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し 若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品 若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者 又は当該役務提供事業者に当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者 又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者 又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者からあらかじめ定められた時期ごとに当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領すること。

4項

この法律において「個別信用購入あつせん」とは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品 若しくは指定権利の販売 又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品 若しくは当該指定権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部に相当する金額の当該販売業者 又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者 又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者 又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品 若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く)をいう。

5項

この法律において「指定商品」とは、定型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し 又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、次項第三十五条の三の六十一第三十五条の三の六十二第四十一条 及び第四十一条の二除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。

6項

この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し 又は政令で定める役務(以下この項第三十五条の三の六十一第三十五条の三の六十二第四十一条 及び第四十一条の二において「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金 又は当該指定役務の対価の全部 又は一部を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領するものをいう。

一 号

商品の売買の取次ぎ

購入者

二 号

指定役務の提供 又は指定役務の提供をすること 若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎ

当該指定役務の提供を受ける者

第二章 割賦販売

第一節 総則

1項

割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し 又は付与し、そのカード等の提示 若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品 若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものを除く)の方法により、指定商品 若しくは指定権利を販売しようとするとき 又は指定役務を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利 又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。

一 号

商品 若しくは権利の現金販売価格(商品の引渡し 又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の現金提供価格(役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。

二 号

商品 若しくは権利の割賦販売価格(割賦販売の方法により商品 又は権利を販売する場合の価格をいう。以下同じ。) 又は役務の割賦提供価格(割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格をいう。以下同じ。

三 号

割賦販売に係る商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払(その支払に充てるための預金の預入れを含む。次項除き、以下同じ。)の期間 及び回数

四 号

第十一条に規定する前払式割賦販売以外の割賦販売の場合には、経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率

五 号

第十一条に規定する前払式割賦販売の場合には、商品の引渡時期

2項

割賦販売業者は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し 又は付与し、そのカード等の提示 若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品 若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る)の方法により、指定商品 若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し 又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品 若しくは権利の販売条件 又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

一 号

割賦販売に係る商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の期間 及び回数

二 号
経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3項

割賦販売業者は、前条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により、指定商品 若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し 又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品 若しくは権利の販売条件 又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

一 号
利用者が弁済をすべき時期 及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二 号
経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

4項

割賦販売業者は、第一項第二項 又は前項の割賦販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する場合の販売条件 又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号第二項各号 又は前項各号の事項を表示しなければならない。

1項

割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号
商品 若しくは権利の割賦販売価格 又は役務の割賦提供価格
二 号

賦払金(割賦販売に係る各回ごとの代金の支払分をいう。以下同じ。)の額

三 号
賦払金の支払の時期 及び方法
四 号

商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期

五 号
契約の解除に関する事項
六 号
所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
七 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2項

割賦販売業者は、第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号
商品 若しくは権利の現金販売価格 又は役務の現金提供価格
二 号
弁済金の支払の方法
三 号
商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期
四 号
契約の解除に関する事項
五 号
所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
六 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3項

割賦販売業者は、指定商品、指定権利 又は指定役務に係る第二条第一項第二号に規定する割賦販売に係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号
弁済金を支払うべき時期
二 号

前号の時期に支払われるべき弁済金の額 及びその算定根拠

1項

割賦販売業者は、第三条第二項 若しくは第三項 又は前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令・内閣府令で定めるもの(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。


この場合において、当該割賦販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

1項

割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約について賦払金(第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約にあつては、弁済金。以下この項において同じ。)の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない

2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約が解除された場合(第三項 及び第四項に規定する場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

一 号

当該商品 又は当該権利が返還された場合

当該商品の通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品 又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品 又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額

二 号

当該商品 又は当該権利が返還されない場合

当該商品 又は当該権利の割賦販売価格に相当する額

三 号

当該商品 又は当該権利を販売する契約 又は当該役務を提供する契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転 又は当該役務の提供の開始前である場合(次号に掲げる場合を除く

契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額

四 号

当該役務が特定商取引に関する法律昭和五十一年法律第五十七号第四十一条第二項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第四十九条第一項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始前である場合

契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額として当該役務ごとに同条第二項第二号の政令で定める額

五 号

当該役務を提供する契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合(次号に掲げる場合を除く

提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額

六 号

当該役務が特定商取引に関する法律第四十一条第二項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第四十九条第一項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始後である場合

次の額を合算した額

提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額

当該役務を提供する契約の解除によつて通常生ずる損害の額として当該役務ごとに同条第二項第一号ロの政令で定める額

2項

割賦販売業者は、前項の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品 若しくは当該権利の割賦販売価格 又は当該役務の割賦提供価格に相当する額から既に支払われた賦払金の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

3項

割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約が特定商取引に関する法律第三十七条第二項に規定する連鎖販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同法第四十条の二第一項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額(次の各号いずれかに該当する場合にあつては、当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

一 号

当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する特定負担(次号第三十五条の三の十一 及び第三十五条の三の十四において「特定負担」という。)に係る商品の引渡し 又は権利の移転後である場合

次の額を合算した額

引渡しがされた当該商品 又は移転がされた当該権利(当該連鎖販売契約に基づき販売が行われた商品 又は権利に限り、特定商取引に関する法律第四十条の二第二項の規定により当該商品 又は当該権利に係る同項に規定する商品販売契約が解除されたものを除く)の割賦販売価格に相当する額

提供された特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する特定利益(第三十五条の三の十四において「特定利益」という。)その他の金品(同法第四十条の二第二項の規定により解除された同項に規定する商品販売契約に係る商品 又は権利に係るものに限る)に相当する額

二 号

当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後である場合

提供された当該役務(当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る)の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額

4項

割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品 又は指定権利を販売する契約が特定商取引に関する法律第四十条の二第二項に規定する商品販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者に対して請求することができない

一 号

当該商品 若しくは当該権利が返還された場合 又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転前である場合

当該商品 又は当該権利の現金販売価格の十分の一に相当する額に、当該商品 又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品 又は当該権利の現金販売価格に相当する額を控除した額を加算した額

二 号

当該商品 又は当該権利が返還されない場合

当該商品 又は当該権利の割賦販売価格に相当する額

1項

第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る)の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。

1項

この章の規定は、次の割賦販売については、適用しない

一 号

指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約(次に掲げるものを除く)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る割賦販売

連鎖販売業(特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業をいう。以下同じ。)に係る連鎖販売取引(同項に規定する連鎖販売取引をいう。以下同じ。)についての契約(当該契約以外の契約であつてその連鎖販売業に係る商品 若しくは権利の販売 又は役務の提供に係るもの(以下「特定商品販売等契約」という。)を含む。)のうち、その連鎖販売業に係る商品 若しくは権利の販売 又は役務の提供を店舗 その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約(以下「連鎖販売個人契約」という。

業務提供誘引販売業(特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業をいう。以下同じ。)に係る業務提供誘引販売取引(同項に規定する業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所 その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約(以下「業務提供誘引販売個人契約」という。

二 号
本邦外に在る者に対して行う割賦販売
三 号
国 又は地方公共団体が行う割賦販売
四 号

次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う割賦販売(当該団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う割賦販売を含む。

特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第百八条の二 又は地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第五十二条団体

労働組合
五 号
事業者がその従業者に対して行う割賦販売
六 号

無尽業法昭和六年法律第四十二号第一条に規定する無尽に該当する割賦販売

第二節 割賦販売の標準条件

1項

主務大臣は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売(第十一条に規定する前払式割賦販売を除く。以下次条において同じ。)について、その健全な発達を図るため必要があるときは、指定商品ごとに、割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の標準となるべき割合 及び第二条第一項第一号に規定する割賦販売に係る代金の支払の標準となるべき期間を定め、これを告示するものとする。

1項

主務大臣は、割賦販売業者が前条の規定により告示した割合より著しく低い第一回の賦払金の額の割賦販売価格に対する割合 又は同条の規定により告示した期間より著しく長い代金の支払の期間によつて指定商品の第二条第一項第一号に規定する割賦販売を行つているため、当該商品の同号に規定する割賦販売の健全な発達に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該割賦販売業者に対し、その割合を引き上げ、又はその期間を短縮すべきことを勧告することができる。

2項

前項の規定による勧告は、告示により行なうことができる。

第三節 前払式割賦販売

1項

指定商品を引き渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部 又は一部を受領する第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下「前払式割賦販売」という。)は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。


ただし、次の場合は、この限りでない。

一 号

指定商品の前払式割賦販売の方法による年間の販売額が政令で定める金額に満たない場合

二 号

指定商品が新たに定められた場合において、現に当該指定商品を前払式割賦販売の方法により販売することを業として営んでいる者が、その定められた日から六月間その期間内に次条第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき許可 又は不許可の処分があるまでの間を含む。)当該商品を販売するとき。

三 号

前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した同号の指定商品の前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で営む場合

1項

前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号
本店 その他の営業所 及び代理店の名称 及び所在地
三 号
資本金 又は出資の額 及び役員の氏名
四 号

前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類

2項

前項の申請書には、定款、登記事項証明書、前払式割賦販売契約約款 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3項

前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る)を添付することができる。

1項

経済産業大臣は、第十一条の許可の申請をした者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。

一 号
法人でない者
二 号

資本金 又は出資の額が購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人

三 号

資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金 又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人

四 号

前二号に掲げるもののほか、その行おうとする前払式割賦販売に係る業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない法人

五 号

前払式割賦販売契約約款の内容が経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合しない法人

六 号

第二十三条第一項 又は第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人

七 号

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない法人

八 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第十一条の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者」という。)が第二十三条第一項 又は第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその許可割賦販売業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から二年を経過しないもの

2項

前項第三号の資産の合計額 及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。

3項

経済産業大臣は、第十一条の許可の申請があつた場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

許可割賦販売業者は、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。

2項

許可割賦販売業者は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項

許可割賦販売業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、前払式割賦販売の営業を開始してはならない。

1項

前条第一項の営業保証金の額は、主たる営業所につき十万円、その他の営業所 又は代理店につき営業所 又は代理店ごとに五万円の割合による金額の合計額とする。

2項

前項の営業保証金は、経済産業省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券 その他の経済産業省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。

1項

許可割賦販売業者は、営業の開始後新たに営業所 又は代理店を設置したときは、当該営業所 又は代理店につき前条第一項に規定する割合による金額の営業保証金を供託しなければならない。

2項

第十六条 及び前条第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

1項

許可割賦販売業者が一部の営業所 又は代理店を廃止した場合において、営業保証金の額が第十七条第一項に規定する額をこえることとなつたときは、当該許可割賦販売業者は、そのこえる額を取り戻すことができる。

2項

前項の営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。


ただし、営業保証金を取り戻すことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。

3項

前項の公告 その他第一項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。

1項

許可割賦販売業者は、毎年三月三十一日 及び九月三十日(以下これらの日を「基準日」という。)において前払式割賦販売の契約を締結している者から基準日までにその契約に係る商品の代金の全部 又は一部として受領した前受金の合計額の二分の一に相当する額が当該基準日における第十七条第一項に規定する営業保証金の額をこえるときは、次項の前受金保全措置を講じ、次条第一項の規定によりその旨を経済産業大臣に届け出た後でなければ、基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに前払式割賦販売の契約を締結してはならない。

2項

前受金保全措置は、前受業務保証金の供託 又は前受業務保証金供託委託契約の締結であつて、その措置により、許可割賦販売業者が、基準日において前払式割賦販売の契約を締結している者から当該基準日までにその契約に係る商品の代金の全部 又は一部として受領した前受金の合計額の二分の一に相当する額から当該基準日における第十七条第一項に規定する営業保証金の額を差し引いた額に相当する額(以下「基準額」という。)をその契約によつて生じた債務の弁済に充てることができるものとする。

3項

前受金保全措置として締結する前受業務保証金供託委託契約は、次条第一項の規定による届出の翌日以降次の基準日の翌日から起算して五十日を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る基準額について同項の規定による届出があつたときは、その届出の日)までの間に、委託者たる許可割賦販売業者第二十七条第一項各号の一に該当することとなつた場合 又は受託者が第二十条の三第三項の規定による指示を受けた場合において、受託者が委託者のために委託額に相当する額の前受業務保証金を供託することを約する契約とする。

4項

銀行 その他政令で定める金融機関 又は経済産業大臣の指定する者でなければ、前項の前受業務保証金供託委託契約(以下単に「供託委託契約」という。)の受託者となることができない

5項

第十六条第一項 及び第十七条第二項の規定は、前受金保全措置として前受業務保証金を供託する場合に準用する。

1項

前受金保全措置を講じた許可割賦販売業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る基準額についての前受金保全措置につき、書面で、経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

許可割賦販売業者が新たな前受金保全措置を講じて前項の規定による届出をする場合においては、当該前受金保全措置が、前受業務保証金の供託であるときは供託物受入れの記載のある供託書の写しを、供託委託契約の締結であるときは当該契約書の写しをそれぞれ同項の書面に添附しなければならない。

1項

前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、基準日において前払式割賦販売の契約を締結している者から当該基準日までにその契約に係る商品の代金の全部 又は一部として受領した前受金の合計額の二分の一に相当する額が当該基準日における第十七条第一項に規定する営業保証金の額以下となつたときは、次の基準日までに、前受業務保証金の全部を取り戻し、又は供託委託契約の全部を解除することができる。

2項

前項に定める場合を除き、前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、基準日において当該前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは、次の基準日までに、そのこえる額につき、前受業務保証金を取り戻し、又は供託委託契約の全部 若しくは一部を解除することができる。

3項

前二項の規定による前受業務保証金の取戻しは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければ、することができない。

4項

前項に定めるもののほか第一項 又は第二項の規定による前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。

5項

第一項 又は第二項の規定による供託委託契約の解除は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。

6項

前受金保全措置としての供託委託契約は、第一項 又は第二項の規定による場合のほか、その全部 又は一部を解除することができない


ただし、当該供託委託契約の一部を解除した場合において、なお当該供託委託契約が第十八条の三第三項に規定する要件を満たすものであるときは、この限りでない。

7項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

許可割賦販売業者が事業の全部を譲渡し、又は許可割賦販売業者について合併 若しくは分割(当該事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた法人 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、その許可割賦販売業者の地位を承継する。


ただし、当該事業の全部を譲り受けた法人 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第十五条第一項第二号 又は同項第六号から第八号までいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により許可割賦販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

許可割賦販売業者は、第十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

許可割賦販売業者は、前払式割賦販売契約約款を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項

経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更後の前払式割賦販売契約約款の内容が第十五条第一項第五号の経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該許可割賦販売業者に対し、その内容の変更を命ずることができる。

4項

第十二条第二項 及び第三項の規定は第一項の規定による変更の届出をする場合に、同条第二項の規定は第二項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

1項

許可割賦販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、前払式割賦販売の契約について経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

経済産業大臣は、許可割賦販売業者が第十五条第一項第三号の規定に該当することとなつたときは、当該許可割賦販売業者に対し、前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。


ただし、その命令をすることによつて購入者の保護に欠けることとなる場合は、この限りでない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、その許可割賦販売業者が六月以内にその命令の要件に該当しなくなつたときは、その命令を取り消さなければならない。

1項

経済産業大臣は、許可割賦販売業者の財産の状況 又は前払式割賦販売に係る業務の運営が次の各号いずれかに該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該許可割賦販売業者に対し、財産の状況 又は前払式割賦販売に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一 号
一事業年度の収益の額の費用の額に対する比率が経済産業省令で定める率を下つた場合
二 号
流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が経済産業省令で定める率を下つた場合
三 号

前二号に掲げる場合のほか、購入者の利益を保護するため財産の状況 又は前払式割賦販売に係る業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として経済産業省令で定める場合

2項

前項第一号の収益の額 及び費用の額 並びに同項第二号の流動資産の合計額 及び流動負債の合計額は、経済産業省令で定めるところにより計算しなければならない。

3項

経済産業大臣は、許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第一項第三号に該当する場合において、同項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第一項第三号に該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

1項

経済産業大臣は、前受金保全措置として供託委託契約を締結している許可割賦販売業者が第二十七条第一項第一号から第四号までの一に該当するとき、又は第二十一条第一項の権利を有する者 若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦販売業者が第二十七条第一項第五号 若しくは第六号に該当する旨の申出があつたときは、遅滞なく、第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に経済産業大臣に債権の申出をすべきこと 及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る前受金保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、当該許可割賦販売業者に係る供託委託契約の受託者に対し、当該公示に係る債権の申出をすべき期間の末日までに当該供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託すべきことを指示しなければならない。


ただし、当該受託者が次項の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託している場合は、この限りでない。

3項

経済産業大臣は、前項本文に定める場合のほか、許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者のその契約によつて生ずる債権を保全するため必要があると認めたときは、当該許可割賦販売業者に係る供託委託契約の受託者に対し、期限を指定して供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託すべきことを指示することができる。

4項

供託委託契約の受託者は、第二項本文の規定による指示を受けたときは第一項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間の末日までに、前項の規定による指示を受けたときは同項の規定により指定された期限までに、当該供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託しなければならない。

5項

供託委託契約の受託者は、前項の規定により前受業務保証金を供託したときは、経済産業大臣に供託物受入れの記載のある供託書の写しを提出しなければならない。

6項

第十六条第一項の規定は、第四項の規定により供託する場合に準用する。


この場合において、

同条第一項
主たる営業所」とあるのは、
「許可割賦販売業者の主たる営業所」と

読み替えるものとする。

1項

前条第二項本文の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第一項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつた場合には、その供託した前受業務保証金を取り戻すことができる。

2項

前条第三項の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第一項の規定による公示がされている場合にあつては当該公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつたとき、当該公示がされていない場合にあつては経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の承認を受けたときは、その供託した前受業務保証金を取り戻すことができる。

3項

前二項の規定による前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。

1項

許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者 又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金 又は前受業務保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

2項

前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

許可割賦販売業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第十七条第一項に規定する額に不足することとなつたときは、その事実を知つた日以後遅滞なく、その不足額を供託しなければならない。

2項

前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、当該前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額がその権利を実行した日の直前の基準日における基準額に不足することとなつたときは、その事実を知つた日以後遅滞なく、その不足額について新たに前受金保全措置を講じ、書面で、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項

第十六条第二項 及び第十七条第二項の規定は第一項の規定により供託する場合に、第十八条の四第二項の規定は前項の規定による届出に準用する。

1項

許可割賦販売業者 又は供託委託契約の受託者は、金銭のみをもつて営業保証金 又は前受業務保証金を供託している場合において、許可割賦販売業者の主たる営業所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、営業保証金 又は前受業務保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の許可割賦販売業者の主たる営業所のもよりの供託所への営業保証金 又は前受業務保証金の保管替えを請求しなければならない。

2項

許可割賦販売業者は、第十七条第二項に規定する有価証券 又はその有価証券 及び金銭をもつて営業保証金 又は前受業務保証金を供託している場合において、主たる営業所の所在地について変更があつたためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該営業保証金 又は前受業務保証金の額と同額の営業保証金 又は前受業務保証金を所在地変更後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。


その供託をしたときは、法務省令・経済産業省令で定めるところにより、所在地変更前の主たる営業所の最寄りの供託所に供託した営業保証金 又は前受業務保証金を取り戻すことができる。

3項

第十七条第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

一 号

第十五条第一項第二号第七号 又は第八号の規定に該当することとなつたとき。

二 号

第二十条第一項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から六月以内同条第二項の規定による取消しがされないとき。

三 号

第二十条第一項の規定による命令に違反したとき。

四 号

不正の手段により第十一条の許可を受けたとき。

2項

経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該許可割賦販売業者に対し、三月以内の期間を定めて前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命じ、又はその許可を取り消すことができる。

一 号

第十六条第三項第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営業を開始したとき。

二 号

第十八条の三第一項の規定に違反して新たに前払式割賦販売の契約を締結したとき。

三 号

第十九条第三項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第二十条の二第一項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第二十二条第一項の規定による供託をしないとき。

六 号

第二十二条第二項の規定による前受金保全措置を講じないとき。

3項

経済産業大臣は、許可割賦販売業者が前項第四号の命令(当該許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第二十条の二第一項第三号に該当する場合におけるものに限る次項 及び第四十条第二項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、許可割賦販売業者が第二項第四号の命令に違反した場合において、購入者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

5項

経済産業大臣は、第一項 又は第二項の規定により許可を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該許可割賦販売業者であつた者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により許可を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

許可割賦販売業者が前払式割賦販売の営業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。

1項

許可割賦販売業者は、前払式割賦販売の営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

第二十四条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。

1項

許可割賦販売業者が次の各号いずれかに該当するときは、当該許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものは、その契約を解除することができる。

一 号

基準日の翌日から起算して五十日を経過する日までの間に当該基準日に係る基準額について前受金保全措置を講じなかつたとき。

二 号

第二十条第一項の規定による命令を受けたとき。

三 号

第二十三条第一項 又は第二項の規定により許可を取り消されたとき。

四 号

第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき。

五 号
破産手続開始、再生手続開始 又は更生手続開始の申立てがあつたとき。
六 号
支払を停止したとき。
2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

許可割賦販売業者が第二十三条第一項 若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は第二十五条の規定により許可が効力を失つたときは、当該許可割賦販売業者であつた者 又はその一般承継人は、当該許可割賦販売業者が締結した前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお許可割賦販売業者とみなす。

1項

許可割賦販売業者が第二十三条第一項 若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は第二十五条の規定により許可が効力を失つたときは、許可割賦販売業者であつた者 又はその承継人(前条の規定により許可割賦販売業者とみなされる者を除く)は、当該許可割賦販売業者であつた者が供託した営業保証金 又は前受業務保証金を取り戻すことができる。

2項

前項の営業保証金 又は前受業務保証金の取戻しは、当該営業保証金 又は前受業務保証金につき第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。


ただし、営業保証金 又は前受業務保証金を取り戻すことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。

3項

前項の公告 その他第一項の規定による営業保証金 又は前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。

第二章の二 ローン提携販売

1項

ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売するため 又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品 若しくは権利の販売条件 又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

一 号

ローン提携販売に係る借入金の返還(利息の支払を含む。)の期間 及び回数

二 号

経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息 その他の手数料の料率

三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2項

ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により、指定商品 若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し 又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品 若しくは権利の販売条件 又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

一 号

利用者が弁済をすべき時期 及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法

二 号

経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息 その他の手数料の料率

三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3項

ローン提携販売業者は、第一項 又は前項のローン提携販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する場合の販売条件 又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号 又は前項各号の事項を表示しなければならない。

1項

ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号

購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額(ローン提携販売の方法により商品 若しくは権利を販売し又は役務を提供する場合の価格(保証料 その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額をいう。

二 号

分割返済金(ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)をいう。以下同じ。)の額

三 号
分割返済金の返済の時期 及び方法
四 号
商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期
五 号
契約の解除に関する事項
六 号
所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
七 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2項

ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号

購入者 又は役務の提供を受ける者の当該ローン提携販売の契約に係る借入金の額

二 号
弁済金の返済の方法
三 号
商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期
四 号
契約の解除に関する事項
五 号
所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
六 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

1項

第四条の二の規定はローン提携販売業者に、第八条第六号除く)の規定はローン提携販売に準用する。


この場合において、

第四条の二
第三条第二項 若しくは第三項 又は前条各項」とあるのは、
第二十九条の二第一項 若しくは第二項 又は第二十九条の三各項」と

読み替えるものとする。

2項

第三十条の四の規定は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつてローン提供業者(同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者 又は役務の提供を受ける者に対して同号に規定する金銭の貸付けを業として行う者をいう。)に対抗する場合に準用する。


この場合において、

第三十条の四第一項
商品」とあるのは
「指定商品」と、

役務に」とあるのは
「指定役務に」と、

第三十条の二の三第一項第二号の支払分」とあるのは
第二十九条の三第一項第二号の分割返済金」と、

当該役務」とあるのは
「当該指定役務」と、

同条第四項
支払分」とあるのは
分割返済金」と

読み替えるものとする。

3項

第三十条の五の規定は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済について準用する。


この場合において、

第三十条の五第一項
前条」とあるのは、
第二十九条の四第二項において準用する前条」と

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三章 信用購入あつせん

第一節 包括信用購入あつせん

第一款 業務

1項

包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し 又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。

一 号

包括信用購入あつせんに係る商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間 及び回数

二 号

経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率

三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2項

包括信用購入あつせん業者は、第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。

一 号
利用者が弁済をすべき時期 及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二 号
経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率
三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3項

包括信用購入あつせん業者は、前二項に規定するカード等の交付時 又は付与時において利用者から第一項各号 又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

4項

包括信用購入あつせん業者は、第一項 又は第二項に規定する包括信用購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号 又は第二項各号の事項を表示しなければならない。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者(個人である利用者に限る。以下この条次条第三十条の五の五第三十条の五の六第三十五条の二の四第三十五条の二の五 及び第三節において同じ。)に交付し 若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額(包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により商品 若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。)を増額しようとする場合には、その交付 若しくは付与 又はその増額に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせん(包括信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんをいう。以下同じ。)に係る債務の支払の状況、借入れの状況 その他の当該利用者の包括支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2項

この節において「包括支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅 その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費(最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用として経済産業省令・内閣府令で定める額をいう。第三十五条の三の三において同じ。)に充てるべき金銭を使用することなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入しようとする商品 若しくは指定権利の代金 又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額をいう。

3項

包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者 又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項第三十五条の三の三第三十五条の三の四 及び第三節において同じ。)若しくは役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項第三十五条の三の三第三十五条の三の四 及び同節において同じ。)の包括支払可能見込額、第三十条の五の四第一項に規定する利用者支払可能見込額 又は第三十五条の三の三第二項に規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況 その他経済産業省令・内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を使用しなければならない。

4項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第一項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し 若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し 若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し 若しくは付与しようとするカード等に係る極度額 又は当該増額された後の極度額が、前条第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入される商品 若しくは指定権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る平均的な期間を勘案して経済産業大臣 及び内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額を超えるときは、当該カード等を交付し 若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入される商品 若しくは指定権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。)であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購入者 又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。

一 号

購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品 若しくは当該権利の現金販売価格 又は当該役務の現金提供価格 及び包括信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。第三十条の三 及び第三十条の四において同じ。

二 号

包括信用購入あつせんに係る各回ごとの商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額 並びにその支払の時期 及び方法

三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購入者 又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。

一 号

当該商品 若しくは当該権利の現金販売価格 又は当該役務の現金提供価格

二 号
弁済金の支払の方法
三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3項

包括信用購入あつせん業者は、商品、指定権利 又は役務に係る第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項に係る情報を購入者 又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。

一 号
弁済金を支払うべき時期
二 号

前号の時期に支払われるべき弁済金の額 及びその算定根拠

4項

包括信用購入あつせん業者は、第一項 若しくは第二項に規定する契約を締結する場合 又は前項に規定する支払を請求する場合において、購入者 又は役務の提供を受ける者から第一項各号 若しくは第二項各号 又は各号前項の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。


ただし、当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

5項

包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品 若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、自己の名をもつて当該販売業者 又は当該役務提供事業者に包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入された商品 若しくは権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者 又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者 又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をすること(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎ」という。)を業とする者(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次業者」という。)と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は包括信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購入者 又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。

一 号
商品 若しくは権利の現金販売価格 又は役務の現金提供価格
二 号

契約の締結時において商品の引渡し若しくは権利の移転 又は役務の提供をしないときは、当該商品の引渡時期 若しくは当該権利の移転時期 又は当該役務の提供時期

三 号
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
四 号

前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

6項

包括信用購入あつせん関係販売業者 又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前項に規定する契約の締結時において購入者 又は役務の提供を受ける者から同項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。


ただし、当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分 又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面(購入者 又は役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあつては、電磁的方法)により催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分 又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分 若しくは弁済金の支払を請求することができない

一 号

第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせん

前条第一項第二号の支払分

二 号

第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせん

前条第三項第二号の弁済金

2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものが解除された場合には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

2項

包括信用購入あつせん業者は、前項の契約について第三十条の二の三第一項第二号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

1項

購入者 又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入した商品 若しくは指定権利 又は受領する役務に係る第三十条の二の三第一項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品 若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者 又は当該役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。

2項

前項の規定に反する特約であつて購入者 又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。

3項

第一項の規定による対抗をする購入者 又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた包括信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。

4項

前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない

1項

第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定を準用する。


この場合において、

同条第一項
第三十条の二の三第一項第二号の支払分」とあるのは
第三十条の二の三第三項第二号の弁済金」と、

同条第四項
支払分」とあるのは
「弁済金」と、

支払総額」とあるのは
第三十条の二の三第二項第一号の現金販売価格 又は現金提供価格」と

読み替えるものとする。

一 号

遅延損害金があるときは、それを優先し、次に、当該包括信用購入あつせんの手数料、これら以外の債務の順で、それぞれに充当する。

二 号

前号の遅延損害金については、その発生が早いものから順次に充当する。

三 号

第一号の手数料については、その支払うべき時期が早いものから順次に充当する。

四 号

遅延損害金 及び包括信用購入あつせんの手数料以外の債務については、その包括信用購入あつせんの手数料の料率が高いものから順次に充当し、その充当の順位が等しいものについては、その債務が発生した時期が早いものから順次に充当する。

2項

前項に定めるもののほか第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払に関し前条の規定を準用するために弁済金の充当について必要な事項は、政令で定める。

1項

包括信用購入あつせん業者は、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その包括信用購入あつせんの業務に関して取得した利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その包括信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行 及びその利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。

1項

経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文、前条第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文 又は前条の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文 又は前条の規定に違反している場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

第二款 包括支払可能見込額の調査等の特例

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能見込額に代えて、利用者支払可能見込額(最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入しようとする商品 若しくは指定権利の代金 又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる額をいう。以下同じ。)の算定を行おうとする場合は、経済産業省令で定めるところにより、次の各号いずれにも該当する旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。

一 号

当該算定の方法が、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分析することにより利用者支払可能見込額を適確に算定することを可能とするものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

当該算定を行う体制が、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

2項

経済産業大臣は、前項の認定の申請が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

3項

第一項の認定を受けた包括信用購入あつせん業者(以下「認定包括信用購入あつせん業者」という。)は、当該認定に係る同項第一号の方法 又は同項第二号の体制を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

4項

第二項の規定は、前項の変更の認定に準用する。

5項

経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

二 号

第三項の規定に違反して、同項の変更の認定を受けずに、第一項第一号の方法 又は同項第二号の体制を変更したとき。

三 号

第三十条の六第一項次条第一項本文、第二項 及び第三項 並びに第三十条の五の六本文に係る部分に限る)の規定による命令に違反したとき。

四 号

不正の手段により第一項の認定 又は第三項の変更の認定を受けたとき。

6項

第三十条の二第三十条の二の二 及び前条の規定は、認定包括信用購入あつせん業者については、適用しない

1項

認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付 若しくは付与 又はその増額に先立つて、前条第一項の認定に係る同項第一号の方法により利用者支払可能見込額を算定しなければならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2項

認定包括信用購入あつせん業者は、利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。

3項

認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、利用者支払可能見込額の算定に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

4項

認定包括信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

1項

認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額 又は当該増額された後の極度額が、利用者支払可能見込額を超えるときは、当該カード等を交付し 若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

認定包括信用購入あつせん業者がその交付し 又は付与したカード等に係る極度額が政令で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合における第三十条の二の四第一項の規定の適用については、

同項
二十日」とあるのは、
七日以上二十日以下の間で政令で定める日数」と

する。

1項

経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十条の五の五第一項本文、第二項 若しくは第三項第三十条の五の六本文、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該認定包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十条の五の五第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十条の五の六本文の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十条の五の五第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十条の五の六本文の規定に違反している場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

第三款 包括信用購入あつせん業者の登録等

1項

包括信用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。


ただし第三十五条の三の六十第一項第四号の団体については、この限りでない。

1項

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号

本店 その他の営業所(外国法人にあつては、本店 及び国内における主たる営業所 その他の営業所)の名称 及び所在地

三 号
資本金 又は出資の額
四 号

役員(業務を執行する社員、取締役 若しくは執行役 又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として経済産業省令で定めるものを含む。以下この節次節 及び第三章の四第二節において同じ。)の氏名

2項

前項の申請書には、定款、登記事項証明書 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3項

前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る)を添付することができる。

1項

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項 及び登録年月日を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

2項

経済産業大臣は、第三十一条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、第三十二条第一項の申請書を提出した者が次の各号いずれかに該当するとき、又は当該申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
法人でない者
二 号
外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
三 号

資本金 又は出資の額が包括信用購入あつせん関係販売業者 又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人

四 号

資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金 又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人

五 号

第三十四条の二第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

六 号

この法律 又は貸金業法昭和五十八年法律第三十二号)の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

七 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律、貸金業法 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反し、又は刑法明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項 又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録包括信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。

八 号
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
九 号

暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

十 号

包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの

十一 号

第三十条の二第一項本文に規定する調査、第三十五条の十六第一項 及び第三項に規定する措置 その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制 その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

2項

第十五条第二項 及び第三項の規定は、第三十二条第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

1項

登録包括信用購入あつせん業者は、第三十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

3項

第三十二条第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

1項

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第三十三条の二第一項第十一号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部分を除く)の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第三十三条の二第一項第二号第三号 又は第六号から第十号までいずれかに該当することとなつたとき。

二 号

不正の手段により第三十一条の登録を受けたとき。

2項

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、包括信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第三十条の五の三第一項当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、第三十条の六第一項第三十条の五の二第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 及び第三十五条の三の五十九第一項に係る部分に限る) 又は前条の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十三条の二第一項第四号の規定に該当することとなつたとき。

三 号

第三十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文 又は第三十条の五の二の規定(当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、同条の規定)に違反している場合におけるものに限る次項 及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

5項

経済産業大臣は、第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。

一 号

前条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

二 号

第三十五条の規定による届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。

三 号

第三十五条の二の三第一項の登録をしたとき。

2項

前条第五項の規定は、前項第二号 又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、第三十四条の二第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、同項の規定により包括信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

登録包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんの営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消され、同項の規定による命令(業務の一部の停止の命令にあつては、カード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものに限る)を受け、又は第三十四条の三第一項第二号の規定により登録を消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。) 又は役務提供事業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。)は、将来に向かつてその契約を解除することができる。

2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消されたとき、又は第三十四条の三第一項第二号 若しくは第三号の規定により登録が消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者 又はその一般承継人は、当該登録包括信用購入あつせん業者が交付し又は付与したカード等に係る取引を結了する目的の範囲内においては、なお登録包括信用購入あつせん業者とみなす。

第四款 登録少額包括信用購入あつせん業者

1項

第三十一条の規定にかかわらず、経済産業省に備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。)は、包括信用購入あつせん(その利用者に交付し又は付与するカード等に係る極度額が政令で定める金額以下のものに限る。以下この款において同じ。)を業として営むことができる。

2項

第三十条の二第三十条の二の二第三十条の二の四 及び第三十条の五の三から第三十条の六までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者については、適用しない

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付 若しくは付与 又はその増額に先立つて、前条第一項の登録に係る第三十五条の二の九第一項第四号の方法により利用者支払可能見込額を算定しなければならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。

3項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、利用者支払可能見込額の算定に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額 又は当該増額された後の極度額が、利用者支払可能見込額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入される商品 若しくは指定権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分 又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、七日以上二十日以下の間で政令で定める日数以上の相当な期間を定めてその支払を書面(購入者 又は役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあつては、電磁的方法)により催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分 又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分 若しくは弁済金の支払を請求することができない

一 号

第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせん

第三十条の二の三第一項第二号の支払分

二 号

第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせん

第三十条の二の三第三項第二号の弁済金

2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

1項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十五条の二の四第一項本文、第二項 若しくは第三項第三十五条の二の五本文、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該登録少額包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十五条の二の四第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十五条の二の四第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

1項

第三十五条の二の三第一項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号

本店 その他の営業所(外国法人にあつては、本店 及び国内における主たる営業所 その他の営業所)の名称 及び所在地

三 号
役員の氏名
四 号
利用者支払可能見込額の算定の方法
五 号
利用者支払可能見込額の算定を行う体制
2項

前項の申請書には、定款、登記事項証明書 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3項

前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る)を添付することができる。

1項

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項 及び登録年月日を少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

2項

経済産業大臣は、第三十五条の二の三第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、第三十五条の二の九第一項の申請書を提出した者が次の各号いずれかに該当するとき、又は当該申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
法人でない者
二 号

外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者

三 号

資産の合計額から負債の合計額を控除した額が経済産業省令で定める要件を満たさない法人

四 号

第三十五条の二の十四第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

五 号

この法律 又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

六 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律、貸金業法 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十五条の二の十四第一項 又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録少額包括信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの

暴力団員等
七 号
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
八 号

暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

九 号

包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの

十 号

第三十五条の十六第一項 及び第三項に規定する措置 その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制 その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

十一 号

利用者支払可能見込額の算定について、次のいずれかに該当する法人

当該算定の方法が、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分析することにより利用者支払可能見込額を適確に算定することを可能とするものとして経済産業省令で定める基準に適合しないものであること。

当該算定を行う体制が、経済産業省令で定める基準に適合しないものであること。

2項

第十五条第二項 及び第三項の規定は、第三十五条の二の九第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第四号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の変更の登録を受けなければならない。

2項

第十五条第三項第三十五条の二の十 及び前条第一項第十一号に係る部分に限る)の規定は、前項の変更の登録に準用する。


この場合において、

第三十五条の二の十第一項
前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは、
「変更に係る事項」と

読み替えるものとする。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第一号から第三号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

3項

第三十五条の二の九第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第三十五条の二の十一第一項第二号 又は第五号から第九号までいずれかに該当することとなつたとき。

二 号

第三十五条の二の十二第一項の規定に違反して、同項の変更の登録を受けずに、第三十五条の二の九第一項第四号の方法 又は同項第五号の体制を変更したとき。

三 号

不正の手段により第三十五条の二の三第一項の登録 又は第三十五条の二の十二第一項の変更の登録を受けたとき。

2項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、包括信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第三十五条の二の八第一項の規定 又は第三十五条の三において読み替えて準用する第三十四条の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十五条の二の十一第一項第三号の規定に該当することとなつたとき。

三 号

前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十五条の二の四第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合におけるものに限る次項 及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

5項

経済産業大臣は、第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録少額包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、少額包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録少額包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。

一 号

第三十一条の登録をしたとき。

二 号

前条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

三 号

次条において準用する第三十五条の規定による届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。

2項

前条第五項の規定は、前項第一号 又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。

1項

第三十三条の四第三十四条 及び第三十四条の四から第三十五条の二の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。


この場合において、

第三十四条
第三十三条の二第一項第十一号(認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部分を除く。)」とあるのは
第三十五条の二の十一第一項第十号 又は第十一号」と、

第三十四条の四第三十五条の二第一項 及び第三十五条の二の二
第三十四条の二第一項」とあるのは
第三十五条の二の十四第一項」と、

第三十四条の四
前条第一項第二号」とあり、及び第三十五条の二第一項
第三十四条の三第一項第二号」とあるのは
第三十五条の二の十五第一項第三号」と、

第三十五条の二の二
第三十四条の三第一項第二号」とあるのは
第三十五条の二の十五第一項第一号」と

読み替えるものとする。

第二節 個別信用購入あつせん

第一款 業務

1項

個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法により商品 若しくは指定権利を販売しようとするとき又は役務を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該商品、当該指定権利 又は当該役務に関する次の事項を示さなければならない。

一 号
商品 若しくは権利の現金販売価格 又は役務の現金提供価格
二 号

購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額(個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法により商品 若しくは権利を販売する場合の価格 又は役務を提供する場合の価格 及び個別信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。以下この節において同じ。

三 号

個別信用購入あつせんに係る商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部(当該代金 又は当該対価の全部 又は一部に係る個別信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間 及び回数

四 号

経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率

五 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2項

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法により商品 若しくは指定権利を販売する場合の販売条件 又は役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に前項各号の事項を表示しなければならない。

1項

個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入される商品 若しくは指定権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。)を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況、借入れの状況 その他の当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の個別支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。


ただし、当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2項

この節において「個別支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅 その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく、購入者 又は役務の提供を受ける者が個別信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入しようとする商品 若しくは指定権利の代金 又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額をいう。

3項

個別信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。

4項

個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第一項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額のうち一年間に支払うこととなる額が、前条第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した個別支払可能見込額を超えるときは、当該個別信用購入あつせん関係受領契約を締結してはならない。


ただし、当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

個別信用購入あつせん業者は、次の各号いずれかに該当する契約(第三十五条の三の七において「特定契約」という。)であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品 若しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。)又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供契約」という。)に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による同条各号いずれかに該当する行為の有無に関する事項であつて経済産業省令・内閣府令で定める事項を調査しなければならない。

一 号

特定商取引に関する法律第二条第一項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に係る契約

二 号

特定商取引に関する法律第二条第三項に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)に係る契約

三 号

連鎖販売個人契約のうち特定商品販売等契約を除いたもの(以下「特定連鎖販売個人契約」という。

四 号

特定商取引に関する法律第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約 又は同項第二号に規定する特定権利販売契約(以下「特定継続的役務提供等契約」という。

五 号
業務提供誘引販売個人契約
2項

個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、前項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

個別信用購入あつせん関係販売業者 及び個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前条第一項の規定による調査に協力するよう努めなければならない。

1項

個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の五第一項の規定による調査 その他の方法により知つた事項からみて、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み 又は締結の勧誘をするに際し、次の各号いずれかに該当する行為をしたと認めるときは、当該勧誘の相手方に対し当該個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みをし、又は当該勧誘の相手方から受けた当該個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを承諾してはならない。


ただし、当該勧誘の相手方が当該個別信用購入あつせん関係販売契約 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約の締結を必要とする特別の事情があることを確認した場合 その他当該勧誘の相手方の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

一 号

特定商取引に関する法律第六条第一項から第三項まで第二十一条各項第三十四条第一項から第三項まで第四十四条各項 又は第五十二条第一項 若しくは第二項の規定に違反する行為

二 号

消費者契約法平成十二年法律第六十一号第四条第一項から第三項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあつては、同項ただし書の場合に該当するものを除く

1項

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号
商品 若しくは権利 又は役務の種類
二 号
購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額
三 号

個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部(当該代金 又は当該対価の全部 又は一部に係る個別信用購入あつせんの手数料を含む。以下同じ。)の支払分の額 並びにその支払の時期 及び方法

四 号

商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期(当該契約が特定継続的役務提供等契約であるときは、役務の提供期間 又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間

五 号

当該契約が連鎖販売個人契約であるときは、商品 若しくは権利の再販売、受託販売 又は同種役務の提供についての条件に関する基本的な事項

六 号

当該契約が特定継続的役務提供等契約であつて、当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品があるときは、その商品名

七 号

当該契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、商品 若しくは権利 若しくは提供される役務を利用する業務の提供 又はあつせんについての条件に関する基本的な事項

八 号

当該契約の解除に関する事項(購入者 又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同条第五項本文の規定により当該契約が解除されたものとみなされることに関する事項を含み、購入者 又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同条第七項本文の規定により当該契約が解除されたものとみなされることに関する事項を含む。

九 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

1項

個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければならない。

一 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定商取引に関する法律第二条第一項第一号に規定する営業所等(以下「営業所等」という。以外の場所においてその申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約

二 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者 その他特定商取引に関する法律第二条第一項第二号に規定する政令で定める方法により誘引した者(以下「個別信用購入あつせん関係特定顧客」という。)からその申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約

三 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が、電話をかけ 又は特定商取引に関する法律第二条第三項に規定する政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の締結についての勧誘により、その相手方(以下「個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客」という。)からその申込みを同条第二項に規定する郵便等(以下「郵便等」という。)により受けた当該個別信用購入あつせん関係販売契約 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約

四 号

特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約 又は業務提供誘引販売個人契約(以下「特定連鎖販売個人契約等」という。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの

2項

前項の書面には、次の事項を記載するものとする。

一 号

前条第一号から第七号までの事項

二 号

当該契約の申込みの撤回 又は当該契約の解除に関する事項(購入者 又は役務の提供を受ける者が次条第一項第一号から第三号までに定める契約の申込みをした者である場合には同項から同条第三項まで同条第五項から第七項まで 及び同条第九項から第十四項までの規定に関する事項を含み、購入者 又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の申込みをした者である場合には同項から同条第五項まで同条第七項から第九項まで 及び同条第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。

三 号

第三十五条の三の五第一項の規定による調査の対象となるべき事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3項

個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において締結した個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約(営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客以外の顧客から申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を除く)又は個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所においてその申込みを受け、営業所等において締結した個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約

二 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客と締結した個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約

三 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客と郵便等により締結した当該個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客から申込みを郵便等により受け、締結した当該個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約

四 号

特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの

4項

前項の書面には、次の事項を記載するものとする。

一 号

前条第一号から第七号までの事項

二 号

当該契約の解除に関する事項(購入者 又は役務の提供を受ける者が次条第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同項から同条第三項まで同条第五項から第七項まで 及び同条第九項から第十四項までの規定に関する事項のうち契約の解除に関する事項を含み、購入者 又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同項から同条第五項まで同条第七項から第九項まで 及び同条第十一項から第十四項までの規定に関する事項のうち契約の解除に関する事項を含む。

三 号

第三十五条の三の五第一項の規定による調査の結果に関する事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

1項

次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、書面により、申込みの撤回等(次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回 又は次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。


ただし前条第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき(申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき)は、この限りでない。

一 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合

当該申込みをした者

二 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客から個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合

当該申込みをした者

三 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客から当該個別信用購入あつせん関係販売契約 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合

当該申込みをした者

四 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結した場合(個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者の営業所等において当該契約の申込みを受けた場合を除く

当該契約の相手方

五 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客と個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結した場合 \

当該契約の相手方

六 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客と当該個別信用購入あつせん関係販売契約 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約を郵便等により締結した場合

当該契約の相手方

2項

申込みの撤回等は、前項本文の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3項

申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償 又は違約金の支払を((請求することができない**。

4項

個別信用購入あつせん業者は、第一項本文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。

5項

申込者等が申込みの撤回等を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第一項本文の書面を発する時において現に効力を有する個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み 又は個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約は、当該申込者等が当該書面を発した時に、撤回されたものとみなし、又は解除されたものとみなす。


ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、この限りでない。

6項

前項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合においては、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、当該契約の申込みの撤回 又は当該契約の解除に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

7項

個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には、既に商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供業者に対して交付をした当該商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額 その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない

8項

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額を返還しなければならない。

9項

個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

10項

第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約が解除されたものとみなされた場合において、その個別信用購入あつせん関係販売契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あつせん関係販売業者の負担とする。

11項

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により第一項第一号 若しくは第二号の個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は同項第四号 若しくは第五号の個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購入あつせん関係販売契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、同項第一号第二号第四号 又は第五号に定める者に対し、その商品の使用により得られた利益 若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る役務の対価 その他の金銭の支払を請求することができない

12項

個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は個別信用購入あつせん関係販売業者は、第五項本文の規定により第一項第三号の個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約であつて指定権利を販売するものの申込みが撤回され、又は同項第六号の個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約であつて指定権利を販売するものが解除されたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、同項第三号 又は第六号に定める者に対し、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る役務の対価 その他の金銭 又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない

13項

個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関連して金銭(個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く)を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

14項

個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約における申込者等は、その個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約につき第五項本文の規定により契約の申込みが撤回され、又は契約が解除されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は当該個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地 又は建物 その他の工作物の現状が変更されたときは、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は当該個別信用購入あつせん関係販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。

15項

第一項から第三項まで第五項から第七項まで 及び第九項から前項までの規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。

1項

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをした者 又は特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものを締結した場合における当該契約の相手方(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、その特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回 又はその特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。

一 号

特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して二十日を経過したとき(その特定連鎖販売個人契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、同条第三項の書面を受領した日がその特定連鎖販売個人契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日前の日となる場合には、その引渡しを受けた日から起算して二十日を経過したとき)。


ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん業者 若しくは特定商取引に関する法律第三十三条第二項に規定する統括者(以下「統括者」という。)、同法第三十三条の二に規定する勧誘者(以下「勧誘者」という。)若しくは同条に規定する一般連鎖販売業者(以下「一般連鎖販売業者」という。)がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(その連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回 又はその連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん業者 若しくは統括者、勧誘者 若しくは一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは当該個別信用購入あつせん業者 又は当該統括者、当該勧誘者 若しくは当該一般連鎖販売業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき。

二 号

特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものの申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。


ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回 又は特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売業者 又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき。

三 号

業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して二十日を経過したとき。


ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(その業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回 又はその業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき。

2項

前項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十条第一項の規定により解除された場合 又は第七項本文の規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が申込者等に対し、当該連鎖販売業に係る商品 若しくは権利の販売 又は役務の提供を行つており、かつ、特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該商品 若しくは当該権利 又は当該役務に係る特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、前項第一号に掲げる場合を除き、当該特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約についても、書面により、当該契約の申込みの撤回 又は当該契約の解除を行うことができる。

3項

第一項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十八条第一項の規定により解除された場合 又は第七項本文の規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は個別信用購入あつせん関係販売業者が関連商品(同条第二項に規定する関連商品をいう。以下同じ。)の販売 又はその代理 若しくは媒介を行つており、かつ、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該関連商品の販売に係る契約(以下「関連商品販売契約」という。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約についても、書面により、当該契約の申込みの撤回 又は当該契約の解除を行うことができる。


ただし、申込者等が第三十五条の三の九第一項の書面 又は同条第三項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用 若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として同法第四十八条第二項に規定する政令で定めるものを使用し又はその全部 若しくは一部を消費したとき(当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売業者 又は当該個別信用購入あつせん業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部 若しくは一部を消費させた場合を除く)は、この限りでない。

4項

第一項第二項 又は前項本文の規定による契約の申込みの撤回 又は契約の解除は、当該契約の申込みの撤回 又は当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

5項

第一項第二項 又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回 又は契約の解除があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該契約の申込みの撤回 又は当該契約の解除に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

6項

個別信用購入あつせん業者は、第一項の書面 又は第三項本文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。

7項

申込者等が第一項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等、同項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等 又は同項第三号ただし書に規定する申込みの撤回等(以下この項において「申込みの撤回等」という。)を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第一項の書面を発する時において現に効力を有する特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除されたものとみなし、申込者等が第三項本文の規定により契約の申込みの撤回 又は契約の解除を行つた場合には、当該契約の申込みの撤回 又は当該契約の解除に係る同項本文の書面を発する時において現に効力を有する関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除されたものとみなす。


ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、この限りでない。

8項

前項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

9項

個別信用購入あつせん業者は、第一項 又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回 又は契約の解除があり、かつ、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合には、既に商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額 その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない

10項

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額を返還しなければならない。

11項

個別信用購入あつせん業者は、第一項 又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回 又は契約の解除があり、かつ、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

12項

第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、その特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あつせん関係販売業者の負担とする。

13項

個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は個別信用購入あつせん関係販売業者は、第七項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに基づき役務が提供され、又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る役務の対価 その他の金銭 又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない

14項

個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第七項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに関連して金銭(個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く)を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

15項

第一項から第五項まで第七項から第九項まで 及び第十一項から前項までの規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。

1項

第三十五条の三の十第一項各号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、当該各号の個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約であつて特定商取引に関する法律第九条の二第一項各号 又は第二十四条の二第一項各号に掲げる契約に該当するもの(以下この条において「特定契約」という。)に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回 又は特定契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、申込者等に当該特定契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。

2項

前項の規定による権利は、当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時から一年以内行使しなければならない。

3項

申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

4項

個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合には、既に商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額 その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない


ただし、申込みの撤回等があつた時前に特定商取引に関する法律第九条第一項第九条の二第一項第二十四条第一項 又は第二十四条の二第一項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され、又は当該特定契約が解除された場合は、この限りでない。

5項

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、申込みの撤回等があつた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額を返還しなければならない。


ただし、申込みの撤回等があつた時前に特定商取引に関する法律第九条第一項第九条の二第一項第二十四条第一項 又は第二十四条の二第一項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され、又は当該特定契約が解除された場合は、この限りでない。

6項

個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

7項

申込みの撤回等があつた時以後、特定商取引に関する法律第九条第一項第九条の二第一項第二十四条第一項 又は第二十四条の二第一項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され又は当該特定契約が解除された場合においては、同法第九条第六項同法第九条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項同法第二十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、

同法第九条第六項 及び第二十四条第六項
金銭」とあるのは、
「金銭(割賦販売法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く)」と

する。

8項

第一項から第四項まで 及び第六項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。

1項

購入者 又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が訪問販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約 又は電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第五号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み 又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 号
購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額
二 号

個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部の支払分の額 並びにその支払の時期 及び方法

三 号

商品の種類 及びその性能 若しくは品質 又は権利 若しくは役務の種類 及びこれらの内容 その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第六条第一項第一号 又は第二十一条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項のうち、購入者 又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

四 号
商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期
五 号

個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回 又は個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十第一項から第三項まで第五項から第七項まで 及び第九項から第十四項までの規定に関する事項を含む。

六 号

前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約 又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者 又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

購入者 又は役務の提供を受ける者が前項の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示を取り消し、かつ、当該個別信用購入あつせん関係販売契約 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約が取消しその他の事由により初めから無効である場合には、当該個別信用購入あつせん業者は、当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者に対し、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした商品 若しくは指定権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額の支払を請求することができない

3項

前項の場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品 若しくは指定権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額を返還しなければならない。

4項

第二項の場合において、購入者 又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して個別信用購入あつせん業者に対して金銭を支払つているときは、その返還を請求することができる。

5項

第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない

6項

第一項の規定は、同項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示に対する民法明治二十九年法律第八十九号第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

7項

第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によつて消滅する。


当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

1項

購入者 又は役務の提供を受ける者は、統括者、勧誘者 若しくは一般連鎖販売業者が特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者 若しくは勧誘者が当該契約の締結について勧誘をするに際し、第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み 又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 号
購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額
二 号

個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部の支払分の額 並びにその支払の時期 及び方法

三 号

商品の種類 及びその性能 若しくは品質 又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類 及びこれらの内容 その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第三十四条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項のうち、購入者 又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

四 号
当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
五 号

個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回 又は個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで第七項から第九項まで 及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。

六 号
特定利益に関する事項
七 号

前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約 又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者 又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

前項の規定により特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示が取り消され、かつ、当該特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込み 又はその承諾の意思表示が特定商取引に関する法律第四十条の三第一項の規定により取り消された場合であつて、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が購入者 又は役務の提供を受ける者に対し、当該連鎖販売業に係る商品 若しくは権利の販売 又は役務の提供を行つており、かつ、当該特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該商品 若しくは当該権利の販売 又は当該役務の提供に係る特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、購入者 又は役務の提供を受ける者は、当該特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。

3項

前条第二項から第七項までの規定は、第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。

1項

役務の提供を受ける者 又は購入者は、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は個別信用購入あつせん関係販売業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げないことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み 又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 号
役務の提供を受ける者 又は購入者の支払総額
二 号

個別信用購入あつせんに係る各回ごとの役務の対価 又は権利の代金の全部 又は一部の支払分の額 並びにその支払の時期 及び方法

三 号

役務 又は役務の提供を受ける権利の種類 及びこれらの内容 又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果) その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第四十四条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者 又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

四 号

役務の提供 又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者 又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類 及びその性能 又は品質 その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第四十四条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者 又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

五 号
役務の提供期間 又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間
六 号

個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約の申込みの撤回 又は個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで第七項から第九項まで 及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。

七 号

前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売契約に関する事項であつて、役務の提供を受ける者 又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

前項の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示が取り消された場合において、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は個別信用購入あつせん関係販売業者が役務の提供を受ける者 又は購入者に対し、関連商品の販売 又はその代理 若しくは媒介を行つており、かつ、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十九条の二第三項において準用する同法第四十九条第五項の規定により解除された場合であつて、当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、役務の提供を受ける者 又は購入者は、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。

3項

第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は、第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。

1項

購入者 又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み 又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 号
購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額
二 号

個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部の支払分の額 並びにその支払の時期 及び方法

三 号

商品の種類 及びその性能 若しくは品質 又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類及びこれらの内容 その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第五十二条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項のうち、購入者 又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

四 号

当該業務提供誘引販売取引に伴う特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する特定負担に関する事項

五 号

個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回 又は個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで第七項から第九項まで 及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。

六 号

その業務提供誘引販売業に係る特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供利益に関する事項

七 号

前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約 又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者 又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は、前項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。

1項

個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約について第三十五条の三の八第三号に定める支払分の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができない

2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合(第三十五条の三の十第一項本文、第三十五条の三の十一第一項第二項 若しくは第三項本文 又は第三十五条の三の十二第一項本文の規定により解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

2項

個別信用購入あつせん業者は、前項の契約について第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

1項

購入者 又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗することができる。

2項

前項の規定に反する特約であつて購入者 又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。

3項

第一項の規定による対抗をする購入者 又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた個別信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。

4項

前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない

1項

個別信用購入あつせん業者は、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その個別信用購入あつせんの業務に関して取得した購入者 又は役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行、その購入者 又は役務の提供を受ける者の知識、経験、財産の状況 及び個別信用購入あつせん関係受領契約を締結する目的に照らして適切な業務の実施並びにその購入者 又は役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。

1項

経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五第三十五条の三の七本文、第三十五条の三の十第四項第三十五条の三の十一第六項前条第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五第三十五条の三の七本文 又は前条の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五第三十五条の三の七本文 又は前条の規定に違反している場合において、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

1項

個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の八 又は第三十五条の三の九第一項 若しくは第三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は当該個別信用購入あつせん業者は、当該書面を交付したものとみなす。

2項

前項前段に規定する方法(経済産業省令・内閣府令で定める方法を除く)により第三十五条の三の九第一項 又は第三項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、購入者 又は役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者に到達したものとみなす。

第二款 個別信用購入あつせん業者の登録等

1項

個別信用購入あつせんは、経済産業省に備える個別信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録個別信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。


ただし第三十五条の三の六十第二項第四号の団体については、この限りでない。

1項

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号
本店 その他の営業所の名称 及び所在地
三 号

資産の合計額から負債の合計額を控除した額

四 号
役員の氏名
2項

前項の申請書には、定款、登記事項証明書 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3項

前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る)を添付することができる。

1項

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項 及び登録年月日を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

2項

経済産業大臣は、第三十五条の三の二十三の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、第三十五条の三の二十四第一項の申請書を提出した者が次の各号いずれかに該当するとき、又は当該申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
法人でない者
二 号

資産の合計額から負債の合計額を控除した額が個別信用購入あつせんに係る業務を適正に実施し、かつ、購入者 又は役務の提供を受ける者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人

三 号

第三十五条の三の三十二第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

四 号

この法律 又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

五 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律、貸金業法 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項 又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録個別信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの

暴力団員等
六 号
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
七 号

暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

八 号

個別信用購入あつせんに係る業務に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの

九 号

第三十五条の三の三第一項本文に規定する調査 及び第三十五条の三の五第一項に規定する調査 その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、購入者 又は役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制 その他の個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

2項

第十五条第二項 及び第三項の規定は、第三十五条の三の二十四第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

1項

第三十五条の三の二十三の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第十五条第二項 及び第三項第三十五条の三の二十四第三十五条の三の二十五 並びに前条第一項の規定は、前項の登録の更新に準用する。

3項

第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5項

第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

1項

登録個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の二十四第一項第一号第二号 又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

3項

第三十五条の三の二十四第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

1項

登録個別信用購入あつせん業者は、自己の名義をもつて、他人に個別信用購入あつせんを業として営ませてはならない。

1項

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の二十六第一項第九号の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第三十五条の三の二十六第一項第四号から第八号までいずれかに該当することとなつたとき。

二 号

不正の手段により第三十五条の三の二十三の登録(第三十五条の三の二十七第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。

三 号

第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。

2項

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第三十五条の三の二十一第一項 又は前条の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十五条の三の二十六第一項第二号の規定に該当することとなつたとき。

三 号

第三十五条の三の二十八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五第三十五条の三の七本文 又は第三十五条の三の二十の規定に違反している場合におけるものに限る次項 及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

5項

経済産業大臣は、第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録個別信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、個別信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録個別信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。

一 号

第三十五条の三の二十七第一項の規定により登録が効力を失つたとき。

二 号

前条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

三 号

第三十五条の三の三十五において準用する第二十六条第一項の規定による届出があつたときその他個別信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。

2項

前条第五項の規定は、前項第一号 又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。

1項

登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は前条第一項第一号 若しくは第三号の規定により登録を消除されたときは、当該登録個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者 又は役務提供事業者は、将来に向かつてその契約を解除することができる。

2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

第二十四条第二十六条第一項 及び第二十八条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。


この場合において、

第二十四条
第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により許可を取り消したとき」とあるのは
第三十五条の三の三十二第一項の規定により登録を取り消したとき、同条第二項の規定により登録を取り消し、若しくは個別信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三十五条の三の三十三第一項第一号 若しくは第三号の規定により登録を消除したとき」と、

第二十八条
第二十三条第一項 若しくは第二項」とあるのは
第三十五条の三の三十二第一項 若しくは第二項」と、

第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき」とあるのは
第三十五条の三の三十三第一項第一号 若しくは第三号の規定により登録を消除されたとき」と、

前払式割賦販売の契約」とあるのは
「個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を相手方とする個別信用購入あつせんに係る契約 及び個別信用購入あつせん関係受領契約」と

読み替えるものとする。

第三節 指定信用情報機関

第一款 通則

1項

経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務(特定信用情報の収集 及び包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者として、指定することができる。

一 号

法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人 その他の外国の団体を除く第四号ニにおいて同じ。)であること。

二 号

第三十五条の三の五十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

三 号

この法律 若しくは個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。

四 号

役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者 若しくは管理人 又はこれらに準ずる者をいう。以下この款 及び第三款において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

第三十五条の三の五十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。において同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

第三十五条の三の五十四第一項の規定 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者

この法律 若しくは個人情報の保護に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

五 号

その取り扱う特定信用情報の規模として経済産業省令で定めるものが、特定信用情報提供等業務を適正かつ効率的に行うに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

六 号

特定信用情報提供等業務を遂行するために必要と認められる財産的基礎で経済産業省令で定めるものを有すると認められること。

七 号

その人的構成に照らして、特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識 及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定信用情報機関の商号 又は名称 及び主たる営業所 又は事務所の所在地 並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

1項

前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
商号 又は名称
二 号

主たる営業所 又は事務所 その他特定信用情報提供等業務を行う営業所 又は事務所の名称 及び所在地

三 号
役員の氏名 又は商号 若しくは名称
四 号

特定信用情報提供等業務 及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

前条第一項第三号 及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面

二 号

定款 及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

三 号
業務規程
四 号
財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書
五 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める書類

3項

前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書 若しくは収支計算書 又は事業報告書が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る)を添付することができる。

1項

指定信用情報機関の代表者 及び常務に従事する役員は、経済産業大臣の認可を受けた場合を除くほか、包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者 その他の経済産業省令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業法第二条第一項に規定する貸金業 その他の経済産業省令で定める事業を営んではならない。

1項

指定信用情報機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、特定信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二款 業務

1項

指定信用情報機関は、この節の規定 及び業務規程の定めるところにより、特定信用情報提供等業務を行うものとする。

1項

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務 及び特定信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない


ただし、当該指定信用情報機関が割賦販売業者 及びローン提携販売業者に対する信用情報(利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者 及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する情報をいう。第三十八条 及び第三十九条において同じ。)の提供に係る業務 その他特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項

指定信用情報機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項

第三十五条の三の三十七第一項の申請書に申請者が特定信用情報提供等業務 及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。

1項

指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務の一部を、経済産業大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

2項

前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた特定信用情報提供等業務の一部を、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。

1項

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

一 号

包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者との特定信用情報の提供を内容とする契約(以下「特定信用情報提供契約」という。)の締結に関する事項

二 号
特定信用情報の収集 及び提供に関する事項
三 号

特定信用情報の漏えい、滅失 又はき損の防止 その他の特定信用情報の安全管理に関する事項

四 号
特定信用情報の正確性の確保に関する事項
五 号
料金に関する事項
六 号

他の指定信用情報機関があるときは、当該他の指定信用情報機関に対する基礎特定信用情報(特定信用情報のうち、包括信用購入あつせん関係受領契約 又は個別信用購入あつせん関係受領契約に係る第三十五条の三の五十六第一項各号に掲げる事項に係る情報をいう。以下同じ。)の提供に関する事項 その他の当該他の指定信用情報機関との特定信用情報提供等業務の連携に関する事項(第三十五条の三の四十七第二項の規定により手数料を徴収する場合にあつては、当該手数料に関する事項を含む。

七 号

特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対する監督に関する事項

八 号

特定信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項

九 号
苦情の処理に関する事項
十 号

前各号に掲げるもののほか、特定信用情報提供等業務の実施に必要な事項として経済産業省令で定める事項

2項

前項第二号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 号

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者から利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供を依頼された場合には、当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係るすべての特定信用情報を提供すること。

二 号

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者から、その保有する基礎特定信用情報について、購入者 又は役務の提供を受ける者ごとに当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者に係るすべての基礎特定信用情報の提供を受けること。

3項

第一項第五号に掲げる事項に関する業務規程は、特定信用情報提供等業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。

4項

経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定信用情報機関は、包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者が特定信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。

2項

指定信用情報機関は、特定の加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

1項

指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を第三十条の二第一項本文の規定による調査、第三十条の五の五第二項の調査、第三十五条の二の四第二項の調査 又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査 その他の利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査(第三十五条の三の五十九第一項 及び第五十条第二号において「支払能力調査」という。以外の目的で使用しないよう加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

1項

指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合 その他経済産業省令で定める場合を除き、当該依頼に応じ、基礎特定信用情報を提供しなければならない。

2項

指定信用情報機関は、前項の規定による基礎特定信用情報の提供に関し、手数料を徴収することができる。

3項

指定信用情報機関は、前項の規定により手数料を徴収する場合には、第一項の規定による基礎特定信用情報の提供に関する能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当な手数料を定めなければならない。

4項

第三十五条の三の三十九 及び第三十五条の三の四十五の規定は、第一項の規定による基礎特定信用情報の提供に係る業務について準用する。

1項

指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

指定信用情報機関でない者(貸金業法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者を除く)は、その名称 又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第三款 監督

1項

指定信用情報機関は、第三十五条の三の三十七第一項第一号から第三号までいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定により指定信用情報機関の商号 若しくは名称 又は主たる営業所 若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務 及び財産に関する報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項

前項の報告書に関する記載事項、提出期日 その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

1項

経済産業大臣は、指定信用情報機関の特定信用情報提供等業務の運営に関し、特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定信用情報機関に対し、財産の状況 又はその業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務の全部 又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く)をし、又は廃止をしようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2項

指定信用情報機関が、天災 その他のやむを得ない理由により特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して経済産業大臣に届け出るとともに、加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者 並びに他の指定信用情報機関に通知しなければならない。


指定信用情報機関がその休止した当該特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を再開するときも、同様とする。

3項

前二項の規定により指定信用情報機関による特定信用情報提供等業務が休止している場合において、包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関の保有する特定信用情報の全部 又は一部を使用することができないときは、第三十条の二第三項第三十条の五の五第二項第三十五条の二の四第二項 又は第三十五条の三の三第三項の規定は、適用しない

1項

経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号いずれかに該当するときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定 若しくは第三十五条の三の四十一第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、特定信用情報提供等業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。

一 号

第三十五条の三の三十六第一項第三号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

二 号

不正の手段により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けたとき。

三 号
法令 又は法令に基づく処分に違反したとき。
2項

経済産業大臣は、前項の規定により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号いずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を他の指定信用情報機関に行わせることを命ずることができる。

一 号

前条第一項の規定により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を取り消し、又は特定信用情報提供等業務の全部 若しくは一部の停止を命ずるとき。

二 号

第三十五条の三の五十三第一項の認可をするとき。

三 号

弁済期にある債務の弁済が特定信用情報提供等業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態 又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。

四 号

指定信用情報機関が天災 その他の事由により特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第四款 加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者

1項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に締結した購入者 又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約 又は個別信用購入あつせん関係受領契約で当該特定信用情報提供契約を締結した時点において支払時期の到来していない支払分 又は弁済金(支払時期が到来しており、かつ、支払の義務が履行されていないものを含む。)があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

一 号

当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の氏名 及び住所 その他の当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者を識別することができる事項として経済産業省令で定めるもの

二 号
契約年月日
三 号

支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん 又は個別信用購入あつせんに係る債務の額

四 号

前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者 又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約 又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関(特定信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。以下同じ。)に提供しなければならない。

3項

前二項の規定による基礎特定信用情報の提供をした加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、当該提供をした基礎特定信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

1項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定 信用情報機関に利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供の依頼(当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、経済産業省令で定める場合を除きあらかじめ、当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者から書面 又は電磁的方法による同意を得なければならない。

2項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者 又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約 又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者から書面 又は電磁的方法により得なければならない。

一 号

当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者に関する基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意

二 号

前号の基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意

三 号

第一号の基礎特定信用情報を第三十五条の三の四十七第一項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意

3項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、前二項の同意を得た場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。

1項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定信用情報機関の商号 又は名称を公表しなければならない。

1項

加入包括信用購入あつせん業者 若しくは加入個別信用購入あつせん業者 又はこれらの役員 若しくは職員は、支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供の依頼(当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

2項

加入包括信用購入あつせん業者 若しくは加入個別信用購入あつせん業者 又はこれらの役員 若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該特定信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。

第四節 適用除外

1項

この章の規定は、次の包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供については、適用しない

一 号

商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は役務を提供する契約(連鎖販売個人契約 及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

二 号

本邦外に在る者に対して行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

三 号

国 又は地方公共団体が行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

四 号

次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供を含む。

特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会

国家公務員法第百八条の二 又は地方公務員法第五十二条の団体

労働組合
五 号

事業者がその従業者に対して行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

六 号

不動産を販売する契約に係る包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

2項

この章の規定は、次の個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供については、適用しない

一 号

商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は役務を提供する契約(連鎖販売個人契約 及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

二 号

本邦外に在る者に対して行う個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

三 号

国 又は地方公共団体が行う個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

四 号

次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供を含む。

特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会

国家公務員法第百八条の二 又は地方公務員法第五十二条の団体

労働組合
五 号

事業者がその従業者に対して行う個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

六 号

不動産を販売する契約に係る個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

3項

第三十五条の三の五第三十五条の三の七第三十五条の三の九第三十五条の三の十第三十五条の三の十二 及び第三十五条の三の十三の規定は、次の個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供については、適用しない

一 号

特定商取引に関する法律第二十六条第一項第六号から第八号までの販売 又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

二 号

特定商取引に関する法律第二十六条第六項各号の訪問販売 及び同条第七項各号の電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

4項

第三十五条の三の十の規定は、次の個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供については、適用しない

一 号

特定商取引に関する法律第二十六条第三項に規定する役務の提供であつて訪問販売 又は電話勧誘販売に該当するものが同項に規定する主務省令で定める場合に該当する場合における当該役務の提供に係る個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る提供の方法による提供

二 号

特定商取引に関する法律第二十六条第四項各号に規定する販売 又は役務の提供で訪問販売 又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

三 号

訪問販売 又は電話勧誘販売に該当する販売 又は役務の提供が特定商取引に関する法律第二十六条第五項第一号 又は第二号の場合に該当する場合における当該販売 又は役務の提供に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

第三章の二 前払式特定取引

1項

前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。


ただし、次の場合は、この限りでない。

一 号

商品 又は指定役務の前払式特定取引の方法による年間の取引額が政令で定める金額に満たない場合

二 号

指定役務が新たに定められた場合において、現に当該指定役務につき前払式特定取引の方法による取引を業として営んでいる者が、その定められた日から六月間その期間内に次条において準用する第十二条第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき許可 又は不許可の処分があるまでの間を含む。)当該指定役務につき取引をするとき。

三 号

前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した同号の指定役務についての前払式特定取引の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で営む場合

1項

第八条の規定は前払式特定取引に、第十二条 及び第十五条から第二十九条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。


この場合において、

第八条第一号
指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約」とあるのは
「商品 又は指定役務についての前払式特定取引の契約」と、

同条第六号
割賦販売」とあるのは
「前払式特定取引 及び旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)その他の政令で定める法律の規定に基づき前受金の保全のための措置を講じている者が当該法律の規定に基づいて行う前払式特定取引」と、

第十二条第一項第四号
前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類」とあるのは
「前払式特定取引の方法による取引をしようとする商品 又は指定役務の種類 又は範囲」と、

同条第二項第十五条第一項第五号 並びに第十九条第二項 及び第三項
前払式割賦販売契約約款」とあるのは
「前払式特定取引契約約款」と、

第十五条第一項 及び第三項 並びに第二十三条第一項第四号
第十一条」とあるのは
第三十五条の三の六十一」と、

第十五条第一項第二号第二十条第一項ただし書、第二十条の二第一項 及び第四項 並びに第二十三条第四項
購入者」とあるのは
「購入者 又は指定役務の提供を受ける者」と、

第十八条の三第一項 及び第二項 並びに第十八条の五第一項
商品の代金」とあるのは
「商品の代金 又は指定役務の対価」と、

第二十七条第一項
商品の引渡し」とあるのは
「商品の引渡し又は指定役務の提供」と

読み替えるものとする。

第三章の三 指定受託機関

1項

第十八条の三第四項前条において準用する場合を含む。)の指定(以下この章において「指定」という。)は、前受金保全措置としての供託委託契約に係る受託の事業(以下「受託事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。

2項

指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
商号
二 号
本店 その他の営業所の名称 及び所在地
三 号
資本金の額 及び役員の氏名
3項

前項の申請書には、定款、業務方法書、事業計画書、前受業務保証金供託委託契約約款 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る)を添付することができる。

1項

経済産業大臣は、指定を申請した者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。

一 号

資本金の額が五千万円以上の株式会社でない者

二 号

前号に掲げるもののほか、その行おうとする受託事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない者

三 号

定款の規定 又は業務方法書 若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でない者

四 号

前受業務保証金供託委託契約約款の内容が経済産業省令で定める基準に適合しない者

五 号

第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者

六 号

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

七 号
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

指定を受けた者(以下「指定受託機関」という。)が第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその指定受託機関の役員であつた者で、その処分のあつた日から三年を経過しないもの

1項

指定受託機関は、第三十五条の四第二項各号の事項 又は定款、業務方法書 若しくは前受業務保証金供託委託契約約款に記載し、若しくは記録した事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

指定受託機関は、受託事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出があつたときは、指定は、その効力を失う。

1項

指定受託機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項

指定受託機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項

指定受託機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

1項

指定受託機関は、受託事業以外の事業を営んではならない。


ただし、受託事業以外の事業を営むことが受託事業の適正な運営に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合で、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

1項

指定受託機関は、事業年度末においてまだ経過していない供託委託契約があるときは、次の各号に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。

一 号

当該供託委託契約の契約期間のうちまだ経過していない期間に対応する委託手数料の総額に相当する金額

二 号

当該事業年度において受領した委託手数料の総額から当該委託手数料に係る供託委託契約に基づいて供託した前受業務保証金(当該前受業務保証金の供託による委託者からの収入金を除く)、当該委託手数料に係る供託委託契約のために積み立てるべき供託備金 及び当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相当する金額

1項

指定受託機関は、決算期ごとに、次の各号の一に掲げる金額がある場合においては、供託備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。

一 号

供託委託契約に基づいて供託すべき前受業務保証金の額のうちに決算期までにその供託が終わらないものがある場合においては、その金額

二 号

供託委託契約に基づいて供託する義務が生じたと認められる前受業務保証金の額がある場合においては、その供託すべきものと認められる金額

三 号

現に前受業務保証金の額について訴訟が係属しているために供託していないものがある場合においては、その金額

1項

指定受託機関は、定款の定めるところにより、受託事業基金を設けなければならない。

2項

指定受託機関は、責任準備金をもつて前受業務保証金を供託することができない場合においては、当該前受業務保証金の供託に充てる場合に限り、受託事業基金を使用することができる。

1項

経済産業大臣は、指定受託機関が第三十五条の五第二号から第四号までの規定に該当することとなつたと認めるときは、当該指定受託機関に対し、財産の状況 又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

経済産業大臣は、指定受託機関が指定を受けた日から六月以内に受託事業を開始しないとき、又は引き続き六月以上受託事業を休止したときは、その指定を取り消すことができる。

2項

経済産業大臣は、指定受託機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて受託事業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号
この法律の規定に違反したとき。
二 号

第三十五条の五第一号第六号 又は第七号の規定に該当することとなつたとき。

三 号

前条の規定による命令に違反したとき。

四 号

前号に掲げるもののほか、この法律の規定に基づく経済産業大臣の処分に違反したとき。

五 号

不正の手段により指定を受けたとき。

1項

この章に定めるもののほか、指定 並びに指定受託機関の業務、財務 及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第三章の四 クレジットカード番号等の適切な管理等

第一節 クレジットカード番号等の適切な管理

1項

クレジットカード番号等取扱業者(次の各号いずれかに該当する者をいう。以下同じ。)は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等(包括信用購入あつせん業者 又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)が、その業務上利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、記号 その他の符号をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

一 号
クレジットカード等購入あつせん業者
二 号

包括信用購入あつせん 又は二月払購入あつせん(以下この項 及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る販売の方法により商品 若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」という。)又はクレジットカード等購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する役務提供事業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者」という。

三 号

特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、自己の名をもつて特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者にクレジットカード等購入あつせんに係る購入の方法により購入された商品 若しくは権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該クレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者以外の者を通じた当該クレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者への交付を含む。次号において同じ。)をすることを業とする者(同号において「立替払取次業者」という。

四 号

特定の立替払取次業者のために、自己の名をもつて特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者にクレジットカード等購入あつせんに係る購入の方法により購入された商品 若しくは権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の交付をすることを業とする者

五 号

利用者からクレジットカード番号等の提供を受けて、当該クレジットカード番号等を決済用情報(当該クレジットカード番号等以外の番号、記号 その他の情報であつて、当該利用者がそれを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品 若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けることができるものをいう。以下この項において同じ。)と結び付け、当該決済用情報を当該利用者に提供することを業とする者

六 号

前号に掲げる者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受け、クレジットカード番号等をその結び付けられた決済用情報により特定することができる状態で管理することを業とする者

七 号

第三号から前号までに掲げる者のほか、大量のクレジットカード番号等を取り扱う者として経済産業省令で定める者

2項

前項の「二月払購入あつせん」とは、カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品 若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者 又は当該役務提供事業者に当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者 又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者 又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金 又は当該対価に相当する額を、当該利用者が当該販売業者から商品 若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することをいう。

3項

クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等取扱受託業者(当該クレジットカード番号等取扱業者からクレジットカード番号等の取扱いの全部 若しくは一部の委託を受けた第三者 又は当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者をいう。以下同じ。)の取り扱うクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、経済産業省令で定める基準に従い、クレジットカード番号等取扱受託業者に対する必要な指導 その他の措置を講じなければならない。

1項

経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱業者(前条第一項第二号に該当するものを除く。以下この条において同じ。)が講ずる前条第一項 又は第三項に規定する措置がそれぞれ同条第一項 又は第三項に規定する基準に適合していないと認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード番号等取扱業者に対し、当該措置に係る業務の方法の変更 その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二節 クレジットカード番号等取扱契約

1項

次の各号いずれかに該当する者は、経済産業省に備えるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録を受けなければならない。

一 号

クレジットカード等購入あつせんに係る販売 又は提供の方法により商品 若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者 又は役務提供事業者に対して、自ら利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者 又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とするクレジットカード等購入あつせん業者

二 号

特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売 又は提供の方法により商品 若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者 又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者 又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者

1項

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号

本店 その他の営業所(外国法人にあつては、本店 及び国内における主たる営業所 その他の営業所)の名称 及び所在地

三 号
役員の氏名
2項

前項の申請書には、定款、登記事項証明書 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3項

前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る)を添付することができる。

1項

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項 及び登録年月日をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。

2項

経済産業大臣は、第三十五条の十七の二の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、第三十五条の十七の三第一項の申請書を提出した者が次の各号いずれかに該当するとき、又は当該申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
法人でない者
二 号
外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
三 号

第三十五条の十七の十一第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

四 号

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

五 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(第三十五条の十七の二の登録を受けた者をいう。以下同じ。)が第三十五条の十七の十一第一項 又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にそのクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの

暴力団員等
六 号
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
七 号

暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

八 号

クレジットカード番号等取扱契約(第三十五条の十七の二各号に規定する契約をいう。以下同じ。)の締結に係る業務 及び第三十五条の十七の八第一項 又は第三項の規定による調査の適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

2項

第十五条第三項の規定は、第三十五条の十七の三第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

1項

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、第三十五条の十七の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。

3項

第三十五条の十七の三第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

1項

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、販売業者 又は役務提供事業者によるクレジットカード番号等の適切な管理 及び利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止を図るため、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者 又は役務提供事業者に関し、クレジットカード番号等の適切な管理 又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼすおそれの有無に関する事項であつて経済産業省令で定める事項を調査しなければならない。

2項

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、前項の規定による調査 その他の方法により知つた事項からみて、販売業者 又は役務提供事業者が講じようとする第三十五条の十六第一項 若しくは第三項 又は第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第三十五条の十六第一項 若しくは第三項 又は第三十五条の十七の十五に規定する基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、クレジットカード番号等取扱契約を締結してはならない。

3項

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者について、定期的に、又は必要に応じて、経済産業省令で定めるところにより、第一項に規定する事項を調査しなければならない。

4項

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、前項の規定による調査 その他の方法により知つた事項からみて、クレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が講ずる第三十五条の十六第一項 若しくは第三項 又は第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第三十五条の十六第一項 若しくは第三項 又は第三十五条の十七の十五に規定する基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、クレジットカード番号等取扱契約の解除 その他の経済産業省令で定める必要な措置を講じなければならない。

5項

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項 及び第三項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、そのクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務に関して取得したクレジットカード番号等に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

1項

経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が第三十五条の十七の五第一項第八号の規定に該当することとなつたと認めるとき、又は前二条の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第三十五条の十七の五第一項第二号 又は第四号から第七号までいずれかに該当することとなつたとき。

二 号

不正の手段により第三十五条の十七の二の登録を受けたとき。

2項

経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

前条の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十五条の十七の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項

経済産業大臣は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者であつた者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿につき、そのクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に関する登録を消除しなければならない。

一 号

前条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

二 号

第三十五条の十七の十四の規定による届出があつたときその他クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務を廃止したことが判明したとき。

2項

前条第三項の規定は、前項第二号の規定により登録を消除した場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、第三十五条の十七の十一第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

クレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者は、経済産業省令で定める基準に従い、利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

第三章の五 認定割賦販売協会

1項

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者(包括信用購入あつせん業者を除く)、第三十五条の十六第一項第三号から第七号までに掲げる者 又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者(以下この章において「割賦販売業者等」と総称する。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

一 号

割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん 又は個別信用購入あつせんに係る取引(以下この章において「割賦販売等に係る取引」という。)の健全な発達 及び利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者 及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者(以下この章において「利用者等」という。)の利益の保護に資することを目的とすること。

二 号
割賦販売業者等を社員とする旨の定款の定めがあること。
三 号

次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。

四 号

次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識 及び能力 並びに財産的基礎を有するものであること。

2項

前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

割賦販売等に係る取引の公正の確保 及びクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な規則の制定

二 号

会員のこの法律の規定 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は前号の規則の遵守の状況の調査

三 号

会員にこの法律の規定 若しくはこの法律に基づく命令 又は第一号の規則を遵守させるための会員に対する指導 又は勧告 その他の業務

四 号
利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理 及び提供
五 号
会員の行う業務に関する利用者等からの苦情の処理
六 号
利用者等に対する広報 その他認定割賦販売協会の目的を達成するため必要な業務
七 号

前各号に掲げるもののほか、クレジットカード番号等の適切な管理等に資する業務

1項

認定割賦販売協会は、社員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

認定割賦販売協会でない者は、その名称 又は商号中に、認定割賦販売協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3項

認定割賦販売協会に加入していない者は、その名称 又は商号中に、認定割賦販売協会会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

1項

会員である包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係販売業者 若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である包括信用購入あつせん業者 又は会員である包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん 又は包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「包括信用購入あつせん関係販売業者等」という。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)が行つた利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 その他利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等 又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。

2項

会員であるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が行つたクレジットカード番号等の適切な管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 その他クレジットカード番号等の適切な管理等のために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。

1項

認定割賦販売協会は、その保有する前条に規定する情報について会員である包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者 又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。

1項

認定割賦販売協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

認定割賦販売協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第十一条第一項各号に掲げる事項 及び第三十五条の十八第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認定割賦販売協会は、その定款において、この法律の規定 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は同条第二項第一号の規則に違反した社員に対し、定款で定める社員の権利の停止 若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

1項

経済産業大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の規定の施行に必要の限度において、認定割賦販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、認定割賦販売協会の業務の運営がこの法律の規定 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第四章 雑則

1項

主務大臣は、第七条第十一条第一号第十五条第一項第二号第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項第三号第三十五条の三の二十六第一項第二号第三十五条の三の六十一第一号 若しくは第四十条第十項密接関係者の定めに係るものに限る)に規定する政令の制定 若しくは改廃の立案をし、又は第九条の割合 若しくは期間を定めようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。

2項

主務大臣は、第二条第五項 若しくは第六項第三十条の四第四項第三十条の五第二項 又は第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費経済審議会 及び消費者委員会に諮問しなければならない。

1項

何人も、業として、カード等(第二条第一項第二号のカード その他の物 及び同条第三項第一号のカード その他の物をいう。以下この条 及び第五十一条の三において同じ。)を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けてはならない。

1項

割賦販売業者 及びローン提携販売業者は、共同して設立した信用情報機関(信用情報の収集 並びに割賦販売業者 及びローン提携販売業者に対する信用情報の提供を業とする者をいう。以下同じ。)を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者が支払うこととなる賦払金等が当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の支払能力を超えると認められる割賦販売 又はローン提携販売を行わないよう努めなければならない。

1項

割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者 若しくは個別信用購入あつせん業者 又はこれらの役員 若しくは職員は、利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者 及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は信用情報機関から提供を受けた信用情報を支払能力に関する事項の調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

2項

信用情報機関は、信用情報を利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために使用してはならない。

3項

信用情報機関は、正確な信用情報を割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者 及び個別信用購入あつせん業者に提供するよう努めなければならない。

1項

経済産業大臣は、第三十三条第一項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホ第八号 又は第九号に該当する事由、第三十三条の三第二項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホに該当する事由、第三十五条の二の十第一項の登録をしようとするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホ第七号 又は第八号に該当する事由、第三十五条の二の十三第二項の登録をしようとするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホに該当する事由、第三十五条の三の二十五第一項第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ第六号 又は第七号に該当する事由、第三十五条の三の二十八第二項の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホに該当する事由、第三十五条の十七の四第一項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ第六号 又は第七号に該当する事由、第三十五条の十七の六第二項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。

2項

経済産業大臣は、第三十四条の二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十三条の二第一項第七号ホ第八号 又は第九号に該当する事由、第三十五条の二の十四第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホ第七号 又は第八号に該当する事由、第三十五条の三の三十二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ第六号 又は第七号に該当する事由、第三十五条の十七の十一第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ第六号 又は第七号に該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。

1項

警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者 又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者について、第三十三条の二第一項第七号ホ第八号 若しくは第九号第三十五条の二の十一第一項第六号ホ第七号 若しくは第八号第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ第六号 若しくは第七号 又は第三十五条の十七の五第一項第五号ホ第六号 若しくは第七号に該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、経済産業大臣が当該登録包括信用購入あつせん業者、当該登録少額包括信用購入あつせん業者、当該登録個別信用購入あつせん業者 又は当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、経済産業大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

1項

経済産業大臣は、第三十九条の二に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関 又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第二条第一項第一号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

内閣総理大臣は、第二十条の二第四項 又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式割賦販売に係る業務の運営が第二十条の二第一項第三号に該当する許可割賦販売業者 又は第二十三条第二項第四号の命令に違反した許可割賦販売業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

3項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告 又は帳簿、書類 その他の物件の提出を命ずることができる。

4項

内閣総理大臣は、第三十条の五の三第三項第三十条の六第三項第三十四条の二第四項第三十五条の二の八第三項 若しくは第三十五条の二の十四第四項 又は第三十五条の三の二十一第三項 若しくは第三十五条の三の三十二第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文、第三十条の五の二第三十条の五の五第一項本文、第二項 若しくは第三項第三十条の五の六本文、第三十五条の二の四第一項本文、第二項 若しくは第三項 若しくは第三十五条の二の五本文の規定に違反し若しくは第三十四条の二第二項第一号 若しくは第三十五条の二の十四第二項第一号命令に違反した包括信用購入あつせん業者 又は第三十五条の三の三第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五第三十五条の三の七本文 若しくは第三十五条の三の二十の規定に違反し若しくは第三十五条の三の三十二第二項第一号命令に違反した個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告 又は帳簿、書類 その他の物件の提出を命ずることができる。

5項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者 又は指定受託機関に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

6項

内閣総理大臣は、第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第四項 又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する第三十五条の三の六十一の許可を受けた者 又は第三十五条の三の六十二において準用する第二十三条第二項第四号の命令(当該第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する場合におけるものに限る)に違反した第三十五条の三の六十一の許可を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

7項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱業者(包括信用購入あつせん業者を除く次条第三項において同じ。)又はクレジットカード番号等取扱受託業者に対し、クレジットカード番号等の適切な管理等の状況に関し報告をさせることができる。

8項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、その業務に関し報告 又は帳簿、書類 その他の物件の提出を命ずることができる。

9項

経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関し報告をさせることができる。

10項

経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を有する者として政令で定める者(次条第五項において「密接関係者」という。)に対し、当該個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五 及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に関し参考となるべき報告 又は帳簿、書類 その他の資料の提出を命ずることができる。

11項

経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務 又は財産に関し報告 又は帳簿、書類 その他の物件の提出を命ずることができる。

12項

経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者 その他の指定信用情報機関を利用する者 又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務 又は財産に関し参考となるべき報告をさせることができる。

13項

経済産業大臣は、認定業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、認定割賦販売協会に対し、その業務 又は財産に関し報告をさせることができる。

14項

内閣総理大臣は、第二項 若しくは第六項の規定による報告の徴収をしようとするとき又は第四項の規定による報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を命じようとするときは、あらかじめ経済産業大臣に協議しなければならない。

1項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者 又は認定割賦販売協会の営業所 又は事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件の検査をさせることができる。

2項

内閣総理大臣は、前条第二項第四項 又は第六項に規定する場合において利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者 若しくは指定役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者 又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の営業所 又は事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件の検査をさせることができる。

3項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、クレジットカード番号等取扱業者 又はクレジットカード番号等取扱受託業者の営業所 又は事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件の検査(クレジットカード番号等の適切な管理等の状況に係るものに限る)をさせることができる。

4項

経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者の営業所 又は事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件の検査(その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に係るものに限る)をさせることができる。

5項

経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、密接関係者の営業所 又は事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件の検査(個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五 及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に係るものに限る)をさせることができる。

6項

経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者 その他の指定信用情報機関を利用する者 又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者の営業所 又は事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件の検査当該指定信用情報機関の業務 又は財産に係るものに限る)をさせることができる。

7項

前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

8項

第一項から第六項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

9項

内閣総理大臣は、第二項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ経済産業大臣に協議しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者 若しくは指定役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明 その他必要な協力を求めることができる。

1項

第三十三条の二第一項第三十五条の二の十一第一項第三十五条の二の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の三の二十六第一項第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)又は第三十五条の十七の五第一項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2項

前項の予告においては、期日、場所 及び事案の内容を示さなければならない。

3項

第一項の意見の聴取に際しては、当該処分に係る者 及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

1項

経済産業大臣は、第二十条第一項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項第三十五条の二の十四第二項第三十五条の三の三十二第二項第三十五条の三の五十四第一項 又は第三十五条の十四第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

第二十条第一項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項 若しくは第二項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十四条の二第一項 若しくは第二項第三十五条の二の十四第一項 若しくは第二項第三十五条の三の三十二第一項 若しくは第二項第三十五条の三の五十四第一項第三十五条の十四第三十五条の十七の十一第一項 若しくは第二項 又は第三十五条の二十四第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行つた後にしなければならない。

2項

第四十二条第三項の規定は、前項の意見の聴取に準用する。


この場合において、

同条第三項
当該処分に係る者」とあるのは、
「審査請求人」と

読み替えるものとする。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項
この法律において主務大臣は、次のとおりとする。
一 号

商品に係る事項については、経済産業大臣 及び当該商品の流通を所掌する大臣

二 号

指定権利に係る事項については、経済産業大臣 及び当該権利に係る施設 又は役務の提供を行う事業を所管する大臣

三 号

役務に係る事項については、経済産業大臣 及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

四 号

第三十六条第一項の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については、経済産業大臣 及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設 若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣 又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

五 号

第三十六条第二項の規定による消費経済審議会 及び消費者委員会への諮問に関する事項については、経済産業大臣、内閣総理大臣 及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設 若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣 又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

1項

この法律に規定する主務大臣 又は経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

1項

この法律により主務大臣 又は経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

2項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を消費者庁長官に委任する。

第五章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十一条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだとき。

二 号

第三十一条の規定に違反して包括信用購入あつせんを業として営んだとき。

三 号

第三十五条の三の二十三の規定に違反して個別信用購入あつせんを業として営んだとき。

四 号

第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。

五 号

第三十五条の三の六十一の規定に違反して前払式特定取引を業として営んだとき。

六 号

第三十五条の十七の二の規定に違反してクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行つたとき。

1項

クレジットカード番号等取扱業者 若しくはクレジットカード番号等取扱受託業者 又はこれらの役員 若しくは職員 若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己 若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者も、前項と同様とする。


クレジットカード番号等を次の各号いずれかに掲げる方法で取得した者も、同様とする。

一 号

クレジットカード番号等が記載され、又は記録された人の管理に係る書面 又は記録媒体の記載 又は記録について、その承諾を得ずにその複製を作成すること。

二 号

不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律平成十一年法律第百二十八号第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を行うこと。

3項

正当な理由がないのに、有償で、クレジットカード番号等を提供し、又はその提供を受けた者も、第一項と同様とする。


正当な理由がないのに、有償で提供する目的で、クレジットカード番号等を保管した者も、同様とする。

4項

前三項の規定は、刑法 その他の罰則の適用を妨げない。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


情を知つて、第二号 又は第三号の違反行為をした者から特定信用情報の提供を受けた者も、同様とする。

一 号

第三十五条の三の三十九第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用したとき。

二 号

第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反して支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供を依頼し、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供したとき。

三 号

第三十五条の三の五十九第二項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を使用し、又は第三者に提供したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者 又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十条第一項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二 号

第二十三条第二項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

三 号

第三十四条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第三十五条の二の十四第二項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第三十五条の三の三十二第二項の規定による命令に違反したとき。

1項

第三十五条の十四第二項の規定による命令に違反した指定受託機関の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

第三十七条の規定に違反して、業として、カード等を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けた場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第三十五条の二十二の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者 又は認定割賦販売協会の代表者、管理人、代理人、使用人 その他の従業者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十四条第三十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十五条の三の三十一の規定による命令に違反したとき。

三 号

第三十五条の三の五十二の規定による命令に違反したとき。

四 号

第三十五条の十三の規定による命令に違反したとき。

五 号

第三十五条の十七の十の規定による命令に違反したとき。

六 号

第三十五条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十条の五の三第一項の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十条の六第一項の規定による命令に違反したとき。

三 号

第三十五条の二の八第一項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第三十五条の十七の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、供託委託契約の受託者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者 又は指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使用人 その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条第三項第十八条第二項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前払式割賦販売 又は前払式特定取引の営業を開始したとき。

二 号

第十八条の三第一項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して新たに前払式割賦販売 又は前払式特定取引の契約を締結したとき。

三 号

第十九条の二第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、第十九条の二第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

四 号

第二十条の三第四項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前受業務保証金を供託しなかつたとき。

五 号

第三十五条の三の四十一第一項本文の規定に違反して、他の業務を行つたとき。

六 号

第三十五条の三の四十三第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは経済産業大臣の認可を受けず、又は経済産業大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。

七 号

第三十五条の三の四十五第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。

八 号

第三十五条の三の五十一第一項の規定による業務 及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務 及び財産に関する報告書を提出したとき。

九 号

第三十五条の三の五十三第一項の規定に違反したとき。

十 号

第三十五条の八第一項の事業計画書 若しくは同条第三項の事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業計画書 若しくは事業報告書を提出したとき。

十一 号

第三十五条の九の規定に違反して受託事業以外の事業を営んだとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第一項 又は第三十五条の三の二第一項の規定に違反して示さなかつたとき。

二 号

第三条第四項第二十九条の二第三項第三十条第四項 又は第三十五条の三の二第二項の規定に違反して表示しなかつたとき。

三 号

第三条第二項 若しくは第三項第四条第二十九条の二第一項 若しくは第二項第二十九条の三第三十条第三項第三十条の二の三第四項 若しくは第六項第三十五条の三の八 又は第三十五条の三の九第一項 若しくは第三項の規定に違反して書面を交付しなかつたとき。

四 号

第三十条第一項 若しくは第二項 又は第三十条の二の三第一項から第三項まで 若しくは第五項の規定に違反して情報を提供しなかつたとき。

五 号

第三十条の二第四項第三十五条の三の三第四項第三十五条の三の五第二項 又は第三十五条の十七の八第五項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。

六 号

第三十条の五の五第三項 又は第三十五条の二の四第三項の規定に違反して算定に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。

七 号

第四十条第一項第二項第五項から第七項まで第九項第十二項 若しくは第十三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 号

第四十条第三項第四項第八項 又は第十一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出したとき。

九 号

第四十条第十項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

十 号

第四十一条第一項から第六項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、指定受託機関 又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の代表者、管理人、代理人、使用人 その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十九条第一項 若しくは第二項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項第三十五条の二の十三第一項第三十五条の三の二十八第一項第三十五条の三の五十第一項第三十五条の六第三十五条の七第一項第三十五条の八第二項 又は第三十五条の十七の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第三十五条の三の五十三第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

1項

第三十五条の十九第三項の規定に違反して、その名称 又は商号中に認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し第四十九条 又は第五十条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

2項

人格のない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第十八条の六第二項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第二十条の二第一項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

三 号

第二十六条第一項第三十五条の三の三十五 又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十五条第三十五条の三において準用する場合を含む。)又は第三十五条の十七の十四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

1項

次の各号いずれかに該当する場合においては、その行為をした指定信用情報機関の取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、管理人、業務を執行する社員 若しくは清算人 又は認定割賦販売協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第三十五条の三の三十八の規定に違反して、経済産業大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。

二 号

第三十五条の三の四十八 又は第三十五条の十九第一項の規定に違反したとき。

1項

第三十五条の三の四十九 又は第三十五条の十九第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。