割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の三の二十一 # 改善命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五第三十五条の三の七本文、第三十五条の三の十第四項第三十五条の三の十一第六項前条第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五第三十五条の三の七本文 又は前条の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五第三十五条の三の七本文 又は前条の規定に違反している場合において、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。