割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の三の六十二 # 準用規定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第八条の規定は前払式特定取引に、第十二条 及び第十五条から第二十九条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。


この場合において、

第八条第一号
指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約」とあるのは
「商品 又は指定役務についての前払式特定取引の契約」と、

同条第六号
割賦販売」とあるのは
「前払式特定取引 及び旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)その他の政令で定める法律の規定に基づき前受金の保全のための措置を講じている者が当該法律の規定に基づいて行う前払式特定取引」と、

第十二条第一項第四号
前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類」とあるのは
「前払式特定取引の方法による取引をしようとする商品 又は指定役務の種類 又は範囲」と、

同条第二項第十五条第一項第五号 並びに第十九条第二項 及び第三項
前払式割賦販売契約約款」とあるのは
「前払式特定取引契約約款」と、

第十五条第一項 及び第三項 並びに第二十三条第一項第四号
第十一条」とあるのは
第三十五条の三の六十一」と、

第十五条第一項第二号第二十条第一項ただし書、第二十条の二第一項 及び第四項 並びに第二十三条第四項
購入者」とあるのは
「購入者 又は指定役務の提供を受ける者」と、

第十八条の三第一項 及び第二項 並びに第十八条の五第一項
商品の代金」とあるのは
「商品の代金 又は指定役務の対価」と、

第二十七条第一項
商品の引渡し」とあるのは
「商品の引渡し又は指定役務の提供」と

読み替えるものとする。