割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の十七の五 # 登録の拒否

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、第三十五条の十七の三第一項の申請書を提出した者が次の各号いずれかに該当するとき、又は当該申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
法人でない者
二 号
外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
三 号

第三十五条の十七の十一第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

四 号

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

五 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(第三十五条の十七の二の登録を受けた者をいう。以下同じ。)が第三十五条の十七の十一第一項 又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にそのクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの

暴力団員等
六 号
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
七 号

暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

八 号

クレジットカード番号等取扱契約(第三十五条の十七の二各号に規定する契約をいう。以下同じ。)の締結に係る業務 及び第三十五条の十七の八第一項 又は第三項の規定による調査の適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

2項

第十五条第三項の規定は、第三十五条の十七の三第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。