第十八条の三第四項(前条において準用する場合を含む。)の指定(以下この章において「指定」という。)は、前受金保全措置としての供託委託契約に係る受託の事業(以下「受託事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十五条の四 # 指定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
号
商号
二
号
本店 その他の営業所の名称 及び所在地
三
号
資本金の額 及び役員の氏名
前項の申請書には、定款、業務方法書、事業計画書、前受業務保証金供託委託契約約款 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。