劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者、実演芸術団体等 その他の関係者(次項 及び第十六条第二項において「劇場、音楽堂等の関係者」という。)並びに国 及び地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律
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平成二十四年法律第四十九号
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略称 : 劇場法
第八条 # 劇場、音楽堂等の関係者等の相互の連携及び協力等
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十三号による改正
国 及び地方公共団体は、この法律に基づく施策を策定し、及び実施するに当たっては、劇場、音楽堂等の関係者の自主性を尊重するものとする。