劇場、音楽堂等の活性化に関する法律

# 平成二十四年法律第四十九号 #
略称 : 劇場法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月18日 09時32分


1項

この法律は、文化芸術基本法平成十三年法律第百四十八号)の基本理念にのっとり、劇場、音楽堂等の活性化を図ることにより、我が国の実演芸術の水準の向上等を通じて実演芸術の振興を図るため、劇場、音楽堂等の事業、関係者 並びに国 及び地方公共団体の役割、基本的施策等を定め、もって心豊かな国民生活 及び活力ある地域社会の実現 並びに国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「劇場、音楽堂等」とは、文化芸術に関する活動を行うための施設 及びその施設の運営に係る人的体制により構成されるもののうち、その有する創意と知見をもって実演芸術の公演を企画し、又は行うこと等により、これを一般公衆に鑑賞させることを目的とするもの(他の施設と一体的に設置されている場合を含み、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号第二条第一項に規定する風俗営業 又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を行うものを除く)をいう。

2項

この法律において「実演芸術」とは、実演により表現される音楽、舞踊、演劇、伝統芸能、演芸 その他の芸術 及び芸能をいう。

1項

劇場、音楽堂等の事業は、おおむね次に掲げるものとする。

一 号

実演芸術の公演を企画し、又は行うこと。

二 号

実演芸術の公演 又は発表を行う者の利用に供すること。

三 号

実演芸術に関する普及啓発を行うこと。

四 号

他の劇場、音楽堂等 その他の関係機関等と連携した取組を行うこと。

五 号

実演芸術に係る国際的な交流を行うこと。

六 号

実演芸術に関する調査研究、資料の収集 及び情報の提供を行うこと。

七 号

前各号に掲げる事業の実施に必要な人材の養成を行うこと。

八 号

前各号に掲げるもののほか、地域社会の絆の維持 及び強化を図るとともに、共生社会の実現に資するための事業を行うこと。

1項

劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者は、劇場、音楽堂等の事業(前条に規定する劇場、音楽堂等の事業をいう。以下同じ。)を、それぞれ その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に行うことを通じて、実演芸術の水準の向上等に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

1項

実演芸術に関する活動を行う団体 及び芸術家(以下「実演芸術団体等」という。)は、それぞれ その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、実演芸術に関する活動の充実を図るとともに、劇場、音楽堂等の事業に協力し、実演芸術の水準の向上等に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

1項

国は、この法律の目的を達成するため、劇場、音楽堂等に係る環境の整備 その他の必要な施策を総合的に策定し、及び実施する役割を果たすよう努めるものとする。

1項

地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び当該地方公共団体の区域内の劇場、音楽堂等を積極的に活用しつつ実施する役割を果たすよう努めるものとする。

1項

劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者、実演芸術団体等 その他の関係者(次項 及び第十六条第二項において「劇場、音楽堂等の関係者」という。)並びに国 及び地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、この法律に基づく施策を策定し、及び実施するに当たっては、劇場、音楽堂等の関係者の自主性を尊重するものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、必要な助言、情報の提供、財政上、金融上 及び税制上の措置 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。