国は、この法律の目的を達成するため、劇場、音楽堂等に係る環境の整備 その他の必要な施策を総合的に策定し、及び実施する役割を果たすよう努めるものとする。
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律
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平成二十四年法律第四十九号
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略称 : 劇場法
第六条 # 国の役割
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十三号による改正