劇場、音楽堂等の活性化に関する法律

# 平成二十四年法律第四十九号 #
略称 : 劇場法 

第十三条 # 人材の養成及び確保等

@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十三号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、制作者、技術者、経営者、実演家 その他の劇場、音楽堂等の事業を行うために必要な専門的能力を有する者を養成し、及び確保するとともに、劇場、音楽堂等の職員の資質の向上を図るため、劇場、音楽堂等と大学等との連携 及び協力の促進、研修の実施 その他の必要な施策を講ずるものとする。