劇場、音楽堂等の活性化に関する法律

# 平成二十四年法律第四十九号 #
略称 : 劇場法 

第二章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月18日 09時32分


1項

国は、国際的に高い水準の実演芸術の振興 並びに我が国にとって歴史上 又は芸術上価値が高い実演芸術の継承 及び発展を図るため、次に掲げる施策 その他必要な施策を講ずるものとする。

一 号

独立行政法人を通じて劇場、音楽堂等の事業を行うこと。

二 号

地方公共団体が講ずる劇場、音楽堂等に関する施策、劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する民間事業者(次項 及び第十二条第二項において「民間事業者」という。)が行う劇場、音楽堂等の事業 及び実演芸術団体等が劇場、音楽堂等において行う実演芸術に関する活動への支援を行うこと。

2項

前項に定めるもののほか、国は、地方公共団体 及び民間事業者に対し、その求めに応じて、我が国の実演芸術の水準の向上に資する事業を行うために必要な知識 又は技術等の提供に努めるものとする。

1項

国は、外国の多彩な実演芸術の鑑賞の機会が国民に提供されるようにするとともに、我が国の実演芸術の海外への発信を促進するため、我が国の劇場、音楽堂等が行う国際的な交流への支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

地方公共団体は、地域の特性に応じて当該地域における実演芸術の振興を図るため、劇場、音楽堂等の事業の実施 その他の必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、国民が その居住する地域にかかわらず等しく、実演芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるよう、前項の規定に基づき地方公共団体が講ずる施策、民間事業者が行う劇場、音楽堂等の事業 及び実演芸術団体等が劇場、音楽堂等において行う実演芸術に関する活動への支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、制作者、技術者、経営者、実演家 その他の劇場、音楽堂等の事業を行うために必要な専門的能力を有する者を養成し、及び確保するとともに、劇場、音楽堂等の職員の資質の向上を図るため、劇場、音楽堂等と大学等との連携 及び協力の促進、研修の実施 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、劇場、音楽堂等において行われる実演芸術に対する国民の関心と理解を深めるため、教育活動 及び啓発活動の実施 その他の必要な施策を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、この法律に基づく施策を実施するに当たっては、国民の理解を得るよう努めるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、学校教育において、実演芸術を鑑賞し、又はこれに参加することができるよう、これらの機会の提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

文部科学大臣は、劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者が行う劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組に関する指針を定めることができる。

2項

文部科学大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、劇場、音楽堂等の関係者の意見を聴くものとする。

3項

文部科学大臣は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。