この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令
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昭和二十七年労働省令第二十四号
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略称 : 労基法労働者預金受入利率を定める省令
附 則
平成一二年一二月一四日労働省令第四三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
平成十三年四月から 平成十四年三月までの期間におけるこの省令による改正後の第二条の規定の適用については、同条中 「同月において適用される下限利率」とあるのは、「五厘」とする。
平成十三年四月から 平成十四年三月までの期間におけるこの省令による改正後の第五条の規定の適用については、同条中 「前三条の規定により下限利率が変更されるとき」とあるのは、「前三条の規定により下限利率が変更されるとき又は下限利率が前年度の十月において適用される下限利率と同一の利率とされるとき」とする。