この省令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令
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昭和二十七年労働省令第二十四号
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略称 : 労基法労働者預金受入利率を定める省令
附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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