労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第一条 # 労働条件の原則

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

○2項

この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。