労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時05分


1項

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

○2項

この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

1項

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

○2項

労働者 及び使用者は、労働協約、就業規則 及び労働契約を遵守し、誠実に各々 その義務を履行しなければならない。

1項

使用者は、労働者の国籍、信条 又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間 その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

1項

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

1項

使用者は、暴行、脅迫、監禁 その他精神 又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

1項

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

1項

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権 その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない


但し、権利の行使 又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

1項

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業 又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

1項

この法律で使用者とは、事業主 又は事業の経営担当者 その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

1項

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与 その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

1項

この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。


ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない

一 号

賃金が、労働した日 若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制 その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十

二 号

賃金の一部が、月、週 その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

○2項

前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

○3項

前二項に規定する期間中に、次の各号いずれかに該当する期間がある場合においては、その日数 及びその期間中の賃金は、前二項の期間 及び賃金の総額から控除する。

一 号

業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

二 号

産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間

三 号

使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間

四 号

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号第二条第一号に規定する育児休業 又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第十項において同じ。)をした期間

五 号
試みの使用期間
○4項

第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金 及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

○5項

賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲 及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

○6項

雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。

○7項

日日雇い入れられる者については、その従事する事業 又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。

○8項

第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。