労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第七条 # 公民権行使の保障

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権 その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない


但し、権利の行使 又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。