労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第三十八条の三

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。

一 号

業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段 及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。

二 号

対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間

三 号

対象業務の遂行の手段 及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。

四 号

対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康 及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。

五 号

対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。

六 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

○2項

前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。