労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第三十八条の四

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

賃金、労働時間 その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者 及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。

一 号

事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査 及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段 及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。

二 号

対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲

三 号

対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間

四 号

対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康 及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

五 号

対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

六 号

使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと 及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

七 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

○2項

前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 号

当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。

二 号

当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

○3項

厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項 その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

○4項

第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。

○5項

第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による議決により第三十二条の二第一項第三十二条の三第一項第三十二条の四第一項 及び第二項第三十二条の五第一項第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項第二項 及び第五項第三十七条第三項第三十八条の二第二項前条第一項 並びに次条第四項第六項 及び第九項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第三十二条の二第一項第三十二条の三第一項第三十二条の四第一項から第三項まで第三十二条の五第一項第三十四条第二項ただし書第三十六条第三十七条第三項第三十八条の二第二項前条第一項 並びに次条第四項第六項 及び第九項ただし書の規定の適用については、

第三十二条の二第一項
「協定」とあるのは
「協定 若しくは第三十八条の四第一項に規定する委員会の決議(第百六条第一項除き、以下「決議」という。)」と、

第三十二条の三第一項第三十二条の四第一項から第三項まで第三十二条の五第一項第三十四条第二項ただし書、第三十六条第二項 及び第五項から第七項まで第三十七条第三項第三十八条の二第二項前条第一項 並びに次条第四項第六項 及び第九項ただし書中
「協定」とあるのは
「協定 又は決議」と、

第三十二条の四第二項
「同意を得て」とあるのは
「同意を得て、又は決議に基づき」と、

第三十六条第一項
「届け出た場合」とあるのは
「届け出た場合 又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、

「その協定」とあるのは
「その協定 又は決議」と、

同条第八項
「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは
「若しくは労働者の過半数を代表する者 又は同項の決議をする委員」と、

「当該協定」とあるのは
「当該協定 又は当該決議」と、

同条第九項
「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは
「若しくは労働者の過半数を代表する者 又は同項の決議をする委員」と

する。