労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第三十八条 # 時間計算
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。
但し、この場合においては、第三十四条第二項 及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。