労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第三十八条 # 時間計算

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

○2項

坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。


但し、この場合においては、第三十四条第二項 及び第三項の休憩に関する規定は適用しない