使用者は、労働者の国籍、信条 又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間 その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第三条 # 均等待遇
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正