労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第九十七条 # 監督機関の職員等

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件 及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局 及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。

○2項

労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長 及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。

○3項

労働基準監督官の資格 及び任免に関する事項は、政令で定める。

○4項

厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。

○5項

労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。

○6項

前二項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。