労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第十一章 監督機関

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 03月14日 06時04分


1項

労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件 及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局 及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。

○2項

労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長 及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。

○3項

労働基準監督官の資格 及び任免に関する事項は、政令で定める。

○4項

厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。

○5項

労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。

○6項

前二項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、

  • 労働基準に関する法令の制定改廃、
  • 労働基準監督官の任免教養、
  • 監督方法についての規程の制定 及び調整、
  • 監督年報の作成 並びに労働政策審議会

及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については、労働条件 及び労働者の保護に関するものに限る)その他 この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

○2項

都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項 その他 この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

○3項

労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁 その他 この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

○4項

労働基準主管局長 及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。

1項

厚生労働省の女性主管局長厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中 女性に特殊の規定の制定、改廃 及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長 及び その下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。

○2項

女性主管局長は、自ら 又は その指定する所属官吏をして、女性に関し労働基準主管局 若しくは その下級の官庁 又は その所属官吏の行つた監督 その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができる。

○3項

第百一条 及び第百五条の規定は、女性主管局長 又は その指定する所属官吏が、この法律中 女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。

1項

労働基準監督官は、事業場、寄宿舎 その他の附属建設物に臨検し、帳簿 及び書類の提出を求め、又は使用者 若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

○2項

前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。

1項

労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

1項

労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全 及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。

1項

事業場に、この法律 又は この法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁 又は労働基準監督官に申告することができる。

○2項

使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇 その他不利益な取扱をしてはならない。

1項

行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者 又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

○2項

労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者 又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

1項

労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。


労働基準監督官を退官した後においても同様である。