労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第九十九条 # 労働基準主管局長等の権限

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定 及び調整、監督年報の作成 並びに労働政策審議会 及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については、労働条件 及び労働者の保護に関するものに限る)その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

○2項

都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項 その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

○3項

労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁 その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

○4項

労働基準主管局長 及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。