就業規則は、法令 又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第九十二条 # 法令及び労働協約との関係
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
行政官庁は、法令 又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。