労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第二十六条 # 休業手当

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十号

1項

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上手当支払わなければならない。