労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第三章 賃金

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時05分


1項

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。


ただし、法令 若しくは労働協約に別段の定めがある場合 又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合 又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

○2項

賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。


ただし、臨時に支払われる賃金、賞与 その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

1項

使用者は、労働者が出産、疾病、災害 その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない

1項

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない

1項

出来高払制 その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

1項

賃金の最低基準に関しては、最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。