労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第五十八条 # 未成年者の労働契約

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

親権者 又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。

○2項

親権者 若しくは後見人 又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。