使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
労働基準法
第六章 年少者
前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康 及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。
映画の製作 又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書 及び親権者 又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
親権者 又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
親権者 若しくは後見人 又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
親権者 又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条 及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、
同条第一項中
「一週間について四十時間」とあるのは
「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、
同条第二項中
「一日について八時間」とあるのは
「、修学時間を通算して一日について七時間」と
する。
使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二 又は第三十二条の四 及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。
使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。
ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域 又は期間を限つて、午後十一時 及び午前六時とすることができる。
交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合 又は別表第一第六号、第七号 若しくは第十三号に掲げる事業 若しくは電話交換の業務については、適用しない。
第一項 及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時 及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時 及び午前六時とする。
使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械 若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査 若しくは修繕をさせ、運転中の機械 若しくは動力伝導装置にベルト 若しくはロープの取付け 若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物 その他有害な原料 若しくは材料 又は爆発性、発火性 若しくは引火性の原料 若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい 若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス 若しくは有害放射線を発散する場所 又は高温 若しくは高圧の場所における業務 その他安全、衛生 又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。