労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第五条 # 強制労働の禁止

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

使用者は、暴行、脅迫、監禁 その他精神 又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。