労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第六十二条 # 危険有害業務の就業制限

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械 若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査 若しくは修繕をさせ、運転中の機械 若しくは動力伝導装置にベルト 若しくはロープの取付け 若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

○2項

使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物 その他有害な原料 若しくは材料 又は爆発性、発火性 若しくは引火性の原料 若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい 若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス 若しくは有害放射線を発散する場所 又は高温 若しくは高圧の場所における業務 その他安全、衛生 又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

○3項

前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。