第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条 及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第六十条 # 労働時間及び休日
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、
同条第一項中
「一週間について四十時間」とあるのは
「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、
同条第二項中
「一日について八時間」とあるのは
「、修学時間を通算して一日について七時間」と
する。
使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一
号
二
号
一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二 又は第三十二条の四 及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。