労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第六条 # 中間搾取の排除

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十号

1項

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。