何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第六条 # 中間搾取の排除
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正