労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第十一条

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十号

1項

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与 その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者労働者に支払うすべてのものをいう。