この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与 その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第十一条
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正