別表第一第一号から第三号まで、第六号 及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間 及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第四十条 # 労働時間及び休憩の特例
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康 及び福祉を害しないものでなければならない。