労働基準監督官は、事業場、寄宿舎 その他の附属建設物に臨検し、帳簿 及び書類の提出を求め、又は使用者 若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第百一条 # 労働基準監督官の権限
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。