労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百七条 # 労働者名簿

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴 その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

○2項

前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。