労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百二十一条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人 その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。


ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。

○2項

事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合 又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。