労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第十三章 罰則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2025年 04月04日 17時51分


1項

の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役 又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

1項

又はの規定に違反した者は、これを一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

○2項

の規定に基づいて発する厚生労働省令( 又はの規定に係る部分に限る)に違反した者についても前項の例による。

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

除く)、 又はの規定に違反した者

二 号

又はの規定による命令に違反した者

三 号

の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者

四 号

の規定に基づいて発する厚生労働省令( 又はの規定に係る部分に限る)に違反した者

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

若しくは 及びにおいて準用する場合を含む。)、ただし書、において準用する場合を含む。)、 若しくはにおいて準用する場合を含む。)又はの規定に違反した者

二 号

の規定に基づいて発する厚生労働省令(の規定に係る部分に限る)に違反した者

三 号

又はの規定による命令に違反した者

四 号

において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官 又は女性主管局長 若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者

五 号

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

1項

この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人 その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。


ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。

○2項

事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合 又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。